太陽光発電と節税(平成28年)
2016-09-08
平成28年3月末で生産性向上設備投資促進税制による即時償却の適用が終了
太陽光発電の固定買取制度とあわせて、生産性向上設備投資促進税制により、太陽光発電設備の即時償却が認められていたが、即時償却の適用は、平成28年3月末をもって、その適用が終了している。
平成28年4月以降は、生産性向上設備投資促進税制による特別償却は50%に縮減
平成28年4月以降は、即時償却はできないものの、50%の特別償却は認められている。また、このほかに、通常の普通償却も認められており、これらの償却費の合計により、依然として高い節税効果を有しているため、節税対策での利用価値はあると思われる。
なお、特別償却額は、購入時期に限らず50%の特別償却が可能であるが、通常の普通償却額は注意が必要である。普通償却費の金額は、取得年度に関しては、下記の計算式により計算をする。
普通償却費 = 取得価額 × 償却率 × 経過月数/12ヶ月
このため、経過月数が12ヶ月無い場合には、償却費の金額は減少することとなり、例えば、決算直前で取得した場合には、経過月数は1ヶ月となり、普通償却費の金額は少なくなることに注意が必要である。
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