Archive for the ‘税制改正’ Category

所得拡大促進税制_H27年3月決算のチェックポイント

2015-04-30

【所得拡大促進税制の適用漏れにご注意ください。平成27年3月決算では、平成26年3月決算分を上乗せできるケースがあります。また、税制改正により、創設時に比べて適用要件が緩和されています。】

 

平成25年度税制改正により創設された所得拡大促進税制は、青色申告法人が平成25年4月1日から平成30年3月31日まで(平成26年度税制改正により2年延長)に開始する事業年度において国内雇用者に対する給与等を増加させる等一定の要件を満たす場合に、法人税額の10%(中小企業者は20%)を限度として、適用年度の雇用者給与等支給増加額*1の10%を法人税額より税額控除することができる制度です。

 

適用要件は以下の1.~3.通りですが、1.の要件における「一定割合(給与等増加割合」は、下表のとおり税制改正により緩和されています。

 

**平成26年4月1日以後に終了する事業年度**

1. 雇用者給与等支給額*2が基準雇用者給与等支給額*3と比較して一定割合(注1)以上増加していること

2. 雇用者給与等支給額*2が比較雇用者給与等支給額*4を下回らないこと

3. 平均給与等支給額*5が比較平均給与等支給額*6超えていること

 

(注1)一定割合は、事業年度開始日に応じて下表の通り段階的に変更となります。

事業年度開始日 H27.3.31まで H28.3.31まで H29.3.31まで H30.3.31まで
中小企業者 5%→2%に緩和 5%→3%に緩和 5%→3%に緩和 5%→3%に緩和
大企業 5%→2%に緩和 5%→3%に緩和 5%→4%に緩和 5%(緩和なし)

 

上記の給与等増加割合の緩和は、平成26年4月1日以後に終了する事業年度に適用されるため、平成26年3月決算では緩和前の給与等増加割合で適用の可否を判定することになっていました。ただし、平成26年3月決算において、仮に給与等増加割合が5%→2%に緩和されたものと仮定すると要件を満たす場合、平成27年3月決算で適用要件を満たせば、平成26年3月期分の控除額を平成27年3月期において上乗せして控除することができます。

 

このように、創設時から適用要件が緩和されており、また、平成27年3月期では平成26年3月期分の控除額上乗せ適用が受けられる場合もありますので、給与等を増額している法人においては、平成27年3月期の確定申告で適用漏れがないようにご留意ください。

 

 

*1 雇用者給与等支給増加額

適用事業年度の雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を引いた金額です。

 

 

*2 雇用者給与等支給額

国内雇用者に対して支給する俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与の額で、当該適用事業年度において損金算入される金額をいいます。

 

*3 基準雇用者給与等支給額

平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の前事業年度の雇用者給与等支給額をいいます。

 

*4 比較雇用者給与等支給額

適用事業年度の前事業年度の雇用者給与等支給額をいいます。

 

*5 平均給与等支給額

雇用者給与等支給額から日々雇い入れられる者に係る金額を控除した金額を、適用事業年度における給与等の月別支給対象者(当該適用事業年度に含まれる各月ごとの給与等の支給の対象となる国内雇用者のうち日々雇い入れられる者を除きます。)の数を合計した数で除して計算した金額をいいます。

 

*6 比較平均給与等支給額

比較雇用者給与等支給額から日々雇い入れられる者に係る金額を控除した金額を、前事業年度における給与等の月別支給対象者(当該前事業年度に含まれる各月ごとの給与等の支給の対象となる国内雇用者のうち日々雇い入れられる者を除きます。)の数を合計した数で除した金額をいいます。

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海外からの配信にかかる消費税課税について【リバースチャージ】

2015-04-06

平成27年度税制改正により、平成27年10月1日以後に国外事業者が国内事業者に対して行う電子書籍や音楽、広告の配信を課税対象とすることとなりました。いわゆるリバースチャージという考え方が導入されております。
現行法では国外事業者からの役務の提供には、一定の場合を除いて、特に海外の事業者から電子書籍などを購入する場合に国内で消費税が課税されておらず、同じ役務提供を行う国内事業者からの分には消費税が課税されるという状況にあります。
平成27年度税制改正では「内外判定の見直し」を行うことにより、国外事業者からの役務提供も国内事業者からの役務提供も同様に課税することとなります。
役務の提供者が国外事業者である場合の課税方式は以下のようになります。

① 役務の提供を受ける者が事業者である場合
リバースチャージ方式(注1)による課税
(注1)リバースチャージ方式
役務提供を受けた国内事業者が申告納税を行う。
この方式では役務提供の対価の額が特定課税仕入れとなり、同時に課税標準
となります。
この場合において仕入税額控除は課税売上割合が95%以上の場合には当分の間申告の対象から除外されています。
しかし、課税売上割合が95.%未満の事業者においてはこの特定課税仕入れも含めた
ところで仕入税額控除の計算を行いますので、特定仕入れが課税売上にのみ対応す
る課税仕入れに該当しない限りは全額控除の対象とはならないこととなります。

② 役務の提供を受ける者が消費者である場合
国外事業者が申告納税を行うことにより課税

 

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支払う給与等が増加した場合の税額控除制度(所得拡大促進税制)~新設法人の場合は支給額があれば適用対象となります~

2014-09-08

Q:

弊社は、半年前に会社を新規設立したばかりのベンチャー企業です。事業は順調で、従業員も増えつつあり、初年度から黒字の達成が見込まれます。

ところで、従業員の雇用を増加させて、前年度より給料の支払額が多くなった会社は、所得拡大促進税制の適用を受けることができて、節税が可能と聞いたのですが、弊社はベンチャー企業であり、前年度の給料の支払い実績が無いのですが、その場合は所得拡大促進税制の適用はできるのでしょうか。

 

 

A:

新規設立したばかりのベンチャー企業でも所得拡大促進税制の適用は可能です。

所得拡大促進税制の適用を受けるには、次の3つの要件を満たす必要があります。

 

①    国内雇用者の給与等が、過去の基準年度の国内雇用者に対する給与等よりも2%~5%以上増加すること。

 

②    国内雇用者の給与等が、前期の国内雇用者の給与等以上であること。

 

③    継続雇用者の平均給与等が、前期の継続雇用者の平均給与等を超えること。

 

そして、ベンチャー企業の場合は、前期以前の事業年度はそもそも存在しないため、例えば1円でも給料等の支給があれば、上記の3つの要件を全て満たすこととなるため、所得拡大促進税制の適用が可能となります。

 

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消費税の課税売上割合の計算 改正によりDESも5%相当額のみ分母算入となります

2014-06-26

売掛債権以外の金銭債権を譲渡した場合、従来は譲渡対価の全額が非課税売上として課税売上割合の分母に算入されていました。従って、多額の金銭債権を譲渡した場合、課税売上割合が大きく減少してしまい、納税額が増加するというデメリットがありました。

平成26年度の改正では、平成26年4月1日以後の金銭債権の譲渡については、消費税の課税売上割合の計算上,金銭債権の譲渡対価の5%相当額のみを分母に算入することとされました。この取扱いは、金銭債権の譲渡と整理されているDESも該当します。

事業再生の場面で債権を現物出資するDESは多額になるケースが多く、前述のデメリットも大きくなりがちでしたが、今回の改正でこのデメリットが大きく軽減されています。

 >>その他 事業再生に関連する税制改正(一般社団法人の基金を弁済しない合意と免除益)についてはこちら

 >>その他 事業再生に関連する税制改正(個人版再生税制)についてはこちら

>>節税全般についてはこちら 

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相続財産に係る土地の取得費加算の特例 所得税の申告後に相続税額が確定する場合は、所得税の更正の請求が必要に

2014-05-21

Q:

先日相続が発生し、私は土地を相続しました。また、その土地は相続からしばらくして売却しております。

今般、所得税の確定申告を行うのですが、土地の取得費加算の特例を利用して、相続税を土地の取得費として加算したいものの、所得税の確定申告期限後に、相続税の申告を行う予定であり、所得税の確定申告時点では、かかる相続税額は確定しておりません。

このような場合、どのようにすれば宜しいでしょうか。

 

 

A:

相続税の確定申告前に所得税の確定申告を行う必要がある場合、相続税額が確定しておらず、土地の取得費の特例が受けられない。この点に配慮し、下記のような通達により手当されていた。

 

 

【租税特別措置法関係通達 39-15  所得税の確定申告後に確定する相続税額】

措置法第39条第1項に規定する資産を譲渡した場合において、当該譲渡の日の属する年分の所得税の確定申告書を提出した後に相続税の申告書の提出期限が到来し、当該提出期限内に当該相続税の申告書の提出により相続税額が確定したため、納税者から同項の規定の適用方について申出があり、かつ、同条第3項に規定する書類の提出があったときは、同条第1項の規定を適用することができる。

 

 

つまり、一定の手続きを踏めば、所轄税務署長の職権等により同規定の適用を受けることができました。

 

しかし、この点について、平成26年度税制改正があり、相続税の確定申告前に同特例にかかる所得税の確定申告を行う必要がある場合の取扱いが法令で規定されました。

 

改正後は、相続税の期限内申告書を提出した日の翌日から2か月以内に更正の請求をすることで、土地等に係る取得費加算の特例を適用することができることとなりました。

そのため、仮に更正の請求期限である2ヵ月を経過してしまうと還付を受けることができなくなるので注意しなければなりません。

 

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貸手と借手で認識が異なるリース取引の消費税率

2014-05-18

Q:

当社は、平成26年3月に営業車両をリース取引で取得しました。当社はこのリース取引をファイナンスリース取引と認識しており、同月中に引き渡しを受けたため、5%の税率により仕入税額控除を行っております。

ところが、平成26年4月分のリース料が消費税率8%で請求されました。リース会社に確認したところ、先方ではこのリース取引をオペレーティングリース取引と認識しているため、平成26年4月分以降は8%の税率が適用されるので、今後は8%でリース料を請求するとのことでした。

当社はすでに5%で仕入税額控除を行っているのですが、平成26年4月分以降のリース料についてどのように取り扱えばよいのでしょうか。

 

A:

貸し手側の認識に基づく消費税率が適用されるため、平成26年4月分以降のリース料について、御社においても8%の税率で仕入税額控除することとなります。

具体的には、既に仕入税額控除を受けた5%について仕入対価の返還があったものとしたうえで、改めて8%の税率により仕入税額控除することとなります。

なお、貸し手側の認識に基づく消費税率が適用されるため、逆に御社がオペレーティングリース取引と認識し、リース会社がファイナンスリース取引と認識するリース取引がある場合には、平成26年4月分以降のリース料であっても、5%の税率により仕入税額控除することとなります。

 

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個人版事業再生税制 土地の資産評定損は、必要経費に算入できません。

2014-05-15

Q:

平成26年度税制改正で創設された、いわゆる“個人版”の事業再生税制の適用を受けることを予定しております。私が営んでいる事業では大きな工場があり、含み損が多額に発生しています。一定の要件を満たす場合には、資産の評価損相当額を必要経費に算入できるそうですが、工場の土地建物について評価損を必要経費に算入できますか。

 

A:

工場の建物については、一定の債務処理計画に基づき債務免除を受け、対象資産の評定を行う等の要件を満たすことにより、評価損相当額を必要経費に算入できますが、工場の土地(敷地)については、評価損相当額を必要経費に算入することはできません。

個人版事業再生税制において、評価損相当額を必要経費に算入できる対象資産は、減価償却資産、繰延資産及び繰延消費税額等だけであり、土地は対象となりません。個人は法人と異なり、必ずしも十分な帳簿管理が行われない可能性があること等から、土地は対象から除かれています。

 

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個人事業者の小規模企業共済等掛け金等控除の範囲が拡大されております

2014-05-14

【質問】

私は、民宿を営んでおり、常時使用する従業員は10名なのですが、中小企業基盤整備機構が運営する小規模企業共済に加入する場合、その共済掛け金は、税法上なんらかの優遇措置はありますか。

 

 

【回答】

小規模企業共済の掛け金全額が、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。

 

小規模企業共済制度は、中小企業基盤整備機構が運営する共済制度で、小規模事業者が事業を廃止した後の生活費等に充てるための共済制度です。

 

従来は、常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主やその経営に携わる会社の役員等が加入対象者とされておりました。

 

しかし、今般、平成26年度税制改正および平成26年4月に施行された小規模企業共済法施行令により、小規模企業共済制度の加入対象者の範囲が拡大され、具体的には、宿泊業または娯楽業を営む者については、常時使用する従業員が20名以下に引き上げられました。

 

これにより、従来制度の加入対象者でなかった、常時使用する従業員数が6名~20名である個人事業者等も制度に加入することが可能となり、その支払いった共済掛け金は、小規模企業共済等掛金控除の対象として、所得控除の対象となります。

 

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消費税の簡易課税制度が変更となります。新規適用の際は、届出日にご注意ください

2014-05-11

平成26年度税制改正にて、消費税の簡易課税制度のみなし仕入れ率について改正があり、下記のように変更されております。

 

事業の種類

みなし仕入率

改正前

改正後

金融業および保険業 60%(第四種) 50%(第五種)
不動産業 50%(第五種) 40%(第六種)

 

この改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されますが、次のような経過措置が設けられております。

 

平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても、当該届出書に記載した適用開始課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間、つまり強制適用期間(主に2年間)は、改正前のみなし仕入率により消費税額の計算を行うことが可能となっております。(改正消令附則4)。

 

なお、法人事業者、個人事業者の別、決算日によって適用関係を個別に検討する必要がございますので、具体的な適用に際しては、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

 

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4月から新設法人の消費税免税制度が変わりました。ご注意ください!

2014-05-09

消費税といえば、4月から税率が8%にアップしたことをご存知でない方はいないと思いますが、他にも消費税に関する重要な改正が4月から適用されています。

これまで、新たに設立された法人は、資本金が1,000万円未満であれば当初の2年間は消費税が免税でした。しかし、4月以降に設立された法人については、株式の50%超を同一の株主グループ(法人だけでなく個人も含み、一定の親族や特殊関係者等も含まれます。)に保有されている場合には、当初の2年間も免税にならない可能性があります。

資本金1,000万円未満の新設法人にもかかわらず当初の2年間が免税にならない場合とは、前述の株主グループやその株主グループに支配される他の法人に、多額の課税売上がある場合です。具体的には、新設法人の基準期間に相当する期間において、5億円超の課税売上がある場合です。

従って、5億円超の課税売上高が常時発生している個人が新たに法人を設立した場合や、5億円超の課税売上高が常時発生している法人の子会社や兄弟会社等を設立したような場合には、上記に該当することになります。

これまでは、大きな企業グループであっても、新規事業を新設の子会社で実施する場合等に当初の2年間は免税となることがありましたが、4月以降はこのようなケースでは免税にならないことがほとんどです。ご注意ください。

新設法人の消費税免税制度についてさらに知りたい!という方は、こちらまでお願いいたします。

 

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