Archive for the ‘節税’ Category
法人税の仮決算による中間納付
Q
法人税の中間納付の時期が近付いてきました。前期は特需により創業以来の最高益を計上したため、税務署から送られてきた法人税の中間納付書には、今まで見たこともない多額の中間納付額が記載されています。今期は特需こそ去ってしまったものの、平常時の利益は確保できる見込みですが、中間納付額は大きな負担で困っています。中間納付額を減らすことはできないでしょうか。
A
前期よりも今期の業績が下がっている場合には、当期の期首から6ヶ月間(1年決算法人であれば、上半期)で仮決算を行い、仮決算で計算される利益に基づく中間申告を行うことにより、中間納付額を減らすことができます。税務署から送られてくる法人税の中間納付書には、前期の納税額に基づく中間納付額が記載されていますが、仮決算により当期の実績に基づいて中間納付額を計算することもできます。なお、中間申告の申告期限は期首から6ヶ月を経過した日から2ヶ月となり、確定申告のように申告期限の延長はありませんので、ご注意ください。
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節税_社会保険
Q
役員報酬の支払い方法を工夫することで、社会保険料を大幅に節約することができると聞いたのですが、どのような場合に、どのように役員報酬の支払い方法を工夫すれば、社会保険料が節約できるのでしょうか。
A
社会保険料(健康保険料及び厚生年金保険料)は、毎月の給与の支給額及び賞与の支給額を基準に、標準報酬月額及び標準賞与額に料率を乗じて計算されますが、標準賞与額は、健康保険料については年間540万円、厚生年金保険料については1回当たり150万円が上限とされています。従って、仮に賞与を1,000万円支給したとしても、その賞与に対する社会保険料は、健康保険料が540万円に対して計算され、厚生年金保険料が150万円に対して計算され、これらを超える部分の金額には社会保険料がかからないことになります。
このような社会保険料の仕組みから、役員報酬を年間1,000万円程度以上支払っているような場合には、月額の役員報酬を少額に抑える一方で、大部分を賞与として支給することで、社会保険料を大幅に節約することができます。
役員賞与は原則として損金算入することはできませんが、事前確定届出給与として所轄税務署に事前に届出たうえで支給することで、損金算入が可能となります。
健康保険料は約10%、厚生年金保険料は約17%(いずれも労使負担合算)と高額ですので、年間1,000万円以上の役員報酬を支払っている場合には、是非ご検討をおすすめします。
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節税_生命保険
Q:
今期は業績が想定よりも上ブレしたため、課税所得も多額になりそうです。生命保険を使って節税ができると聞いたのですが、決算間近でも節税はできるのでしょうか。
A:
逓増定期保険等に加入し、保険料を年払いすることで、決算間近でも節税が可能です。
生命保険を使った節税の一般的な方法は、役員を被保険者とする逓増定期保険に加入する方法です。逓増定期保険は掛け捨ての保険ですが、高齢になるにつれて保障金額が増加することで、中途解約時の解約返戻金が一定の期間、高くなるように設計されています。
この特性を利用して、支払った保険料と同額程度の解約返戻金が生じる期間に解約することを前提に生命保険に加入します。そうすれば、支払った保険料が将来は戻ってくるので、経済的に損失は生じません。一方で、支払った保険料は、一般的には1/2が損金となります。つまり、経済的に損失は生じないのに、税金計算上の損金は発生することになるので、節税に利用できるのです。保険料を年払いすることで、1年分の保険料の1/2を損金とすることができるため、決算間近でも節税効果が期待できます。
ただし、保険料を支払うことにより資金負担が生じるので、資金繰りに問題が生じないかを十分に検討する必要があります。
また、中途解約時には、それまでに損金算入した金額が解約返戻金として益金となりますので、解約時のタックスプランニングも重要になります。一般的な方法は、役員の退職時期にあわせて中途解約時期を設定することで、解約返戻金と役員退職金を相殺する方法です。こうすれば、解約時にも課税は生じません。
なお、当然ではありますが、生命保険ですので、節税効果だけでなく役員に万一の事態が生じた場合のリスクヘッジ効果があります。
また、同じような節税効果を得られるものとして、中小企業倒産防止共済があります。
これは取引先が倒産した場合に緊急借入が出来る共済ですが、掛金の全額が損金となります。しかも、40ヶ月以上掛金を支払った後であれば、いつ解約しても掛金が全額返還されます。掛金は月額20万円、総額で800万円が上限となりますが、生命保険のように年払いができます。従って、決算直前であったとしても、最大で20万円×12ヶ月=240万円の損金を計上することができます。
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節税_役員退職金を活用したタックスプランニング
Q
私は、事業会社のオーナーであり、この度、役員退職金の支給を検討しているのですが、節税の観点から役員報酬と比較して、気を付けるべき点などを教えて頂けないでしょうか。
A
弊社では顧問先の中小企業の法人税や消費税の節税のみならず、オーナー個人に課される所得税や相続税などの節税の相談にも豊富に対応しております。
役員退職金に課される所得税は、役員報酬に課される所得税と比較して大幅に優遇されております。オーナーが受領する報酬を、役員報酬として支払うのか、役員退職金として支払うのかは、長期的な観点で考えた際は、納付する所得税額は大きく異なります。
例えば、役員に10年間就任しているようなケースで、総額1億5,000万円を支給する場合に、全額を役員報酬として支給する場合と、一部を役員退職金として支給する場合では、下記のように大きく異なります。
ケース |
支給額 |
所得税額等 (10年間の合計) |
|||
役員報酬 |
役員退職金 |
10年間の合計 |
|||
1 | 全額を役員報酬 |
1,500万円/年間 |
0万円 |
1億5000万円 |
3,098万円 |
2 | 一部を役員退職金 |
1,000万円/年間 |
5,000万円 |
1億5000万円 |
2,333万円 |
どちらのケースも会社からの支給額は1億5,000万円と同じであるが、10年間で支給する所得税額等は、ケース2の一部を役員退職金として支払うケースの方が、約750万円もメリットがございます。
この理由は、役員退職金の所得税における所得額の計算と役員報酬の所得税における計算方法とが異なるためです。
役員退職金を受け取った場合、(役員退職金の金額-退職所得控除額)×1/2(役員としての勤続期間が5年以下である場合は、(役員退職金の金額-退職所得控除額))により計算される金額が退職所得の金額となります。また、退職所得は他の所得と分離して課税されるため、他の所得の金額にかかわらず、退職所得の金額に応じた税率により所得税が課税されます。退職所得控除額は勤続年数1年当たり40万円ですが、勤続年数21年目以降は1年当たり70万円となります。このように、役員退職金に対する所得税の課税は、給与所得や事業所得に比べて優遇されています。
さらに、役員退職金は社会保険料を負担しないというメリットもございます。
一方で、役員退職金は、税務上留意すべき点もございます。
役員退職金の金額は、役員報酬に比べて優遇されていることから、その役員の会社に対する貢献に見合った金額であることが求められ、その役員が会社の業務に従事した期間などの貢献度の他、同業他社・同規模の他の会社の役員退職金の支給状況等に照らして妥当かどうか留意する必要がございます。
また、会社で役員退職金規定を定めているケースが多くあります。その場合、役員退職金の金額は、役員退職金規定の定められた支給倍率に基づき支給されることが多いのですが、その際にも、役員退職金規定に定められた支給倍率が不相当な倍率となっていないか確認が必要です。
このように役員退職金は、所得税等や社会保険料の面でメリットがある一方で、留意すべき点も多いため、予め入念な検討をされることをお勧めいたします。
なお、弊社では役員退職金について、役員退職金規定の見直しや税額の試算などの入念なシミュレーションにより、役員退職金を活用した節税をご提案させて頂いております。
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節税_翌期の利益計画の作り方
利益計画を作る際にまずやるべきことは、目標利益をいくらにするのかを決めることです。
まず目標利益を設定して、目標利益を達成するための目標限界利益率を決定し、次に人件費や設備費等の固定費の予算をたてます。これらの目標及び予算設定により、目標利益を達成するために必要な売上金額(目標売上金額)が把握でき、売上原価や外注費等の変動費予算が決まります。
翌期の利益計画を作ることが経営上重要なことは言うまでもありませんが、節税の観点からも翌期の利益計画を作ることは重要です。翌期の利益計画を作ることで、翌期にどのような節税をどの程度の金額で行うかを時間をかけて検討・実行することができ、決算前にあわてて節税を検討し、実効できる節税策も限られるという状況を避けられます。
目標利益を設定する際の基準は様々ですが、例えば、事業に投資した金額に対する利益として何パーセントのリターンがあれば事業リスクと見合っているのか、という観点から設定したり、長期的な設備投資資金を確保できる利益水準で設定したり、あるいは前年度の利益を上回る利益を求めるという観点から設定したり、ということが考えられます。
前述のとおり、目標利益の設定に始まり、後に目標売上金額を把握することになりますが、その際、目標売上金額は、人員、市場規模、設備等を勘案して実現可能な売上金額かどうかを検証することが必要です。例えば、目標売上金額が現在の生産能力を超えているような場合は、そのままでは実現不可能です。このような場合は、目標売上金額が実現可能な生産能力に達するまで人員や設備等を増強するという選択肢がありますが、そうすると固定費予算も増加するため、さらに目標売上金額も増加することになるので、実現可能性と人員や設備等の増強に伴うリスクのバランスをとりながら計画を修正していくことになります。
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節税_役員報酬を活用したタックスプランニング
Q
役員報酬を活用した節税を行いたいのですが、気を付けるべき点などを教えて頂けないでしょうか。
A
弊社では顧問先の中小企業の法人税や消費税の節税のみならず、オーナー個人に課される所得税や相続税などの節税の相談にも豊富に対応しております。
特にご質問が多いのは、役員報酬をめぐる節税についてでございます。
役員給与の所得税における所得額の計算に際しては、下記の算式により所得が算定され、その所得に対して税率が課されることとなります。
算式:役員給与の金額-給与所得控除額
*給与所得控除額は、役員給与の金額に応じて変動します
仮に役員報酬がゼロ出会った場合、所得税の計算において、上記の給与所得控除額を利用することができないため、一般的には、この給与所得控除額を利用して節税を行いこととなり、一般的にはこの給与所得控除額が最大化することが税額計算上は有利となります。
但し、中小企業の多くは同族会社であり、同族会社が支払う役員報酬を損金とするには、(ア)定期同額給与または(イ)事前確定届出給与のいずれかに該当する必要があるため、恣意的に役員報酬を操作することはできないです。
(ア)の定期同額給与は、原則として期中で役員報酬を変更することができないものであり、期中に業績が好調となった場合に恣意的に役員報酬を増額することが防止されております。
(イ)の事前確定届出給与は、定期同額給与と異なり、予め税務署に当事業年度の役員報酬額を届け出る必要がある一方で、例えば毎月の役員報酬額が定額でなくとも損金となるものです。
そのため、役員報酬を利用して節税を行う場合には、予め役員報酬額を入念にシミュレーションを行うことが一般的でございます。
なお、弊社では期首に入念なシュミレーションにより、役員報酬を活用した節税をご提案させて頂いております。
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一般社団法人の基金を弁済しない合意をした場合、債務免除益が生じることが明らかにされました
一般社団法人における基金については、拠出者との間の合意により返還義務を負うものであること等から、法人税法上の取扱いとしては、従前より資本金等の額には該当せず、債務として取扱うことが一般的に行われていたと思われますが、東京国税局の文書回答により債務に該当することが明らかにされました。
また、基金を債務と取扱うことから、基金を弁済しない合意をした場合には、債権者からの債務免除があったものとして、一般社団法人において債務免除益が生じることについても、合わせて明らかにされました。
この点は、一般社団法人を清算する際に基金の全額を弁済できない場合においても、同様に債務免除益が生じると考えられますので、基金制度を採用している一般社団法人を清算する際には課税が生じる可能性があるため、注意が必要です。
一般社団法人の基金の取扱いについてもっと詳しく知りたい方は、↓までお問い合わせください。
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三菱UFJ信託銀行が暦年贈与信託「おくるしあわせ」を発売
三菱UFJ信託銀行が6月2日に生前贈与を代行する暦年贈与信託「おくるしあわせ」の取扱いを開始したとのことであり、話題となっている模様である。
本商品は、贈与を希望する者から一定額の資金を長期間預り、それを原資に1名以上の受贈者へ生前贈与を行うもので、元本保証で運用を行い、管理手数料は無料とのことである。
これは、贈与税の基礎控除を活用したスキームと推測され、平成27年1月の相続税法改正を前に、高いニーズがあるように思われる。
贈与税は年額110万円までは基礎控除の範囲内となるため、贈与がこの金額の範囲内であれば非課税となる。
ただし、暦年贈与にはリスクがあり、贈与者と受贈者との間で当初から110万円以上を一定年数にわたって贈与する意思があったと認定された場合には、否認される恐れがあるが、本商品では贈与者と受贈者の間に第三者である信託銀行が入ること、毎年1回の贈与の都度、贈与者に贈与の意思・贈与先・金額、受贈者には受贈の意思などを書面で確認することで税務リスクに配慮している模様である。
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法人成りによるメリット・デメリット
Q:
この度、個人事業を廃止し、法人成りを検討しているのですが、法人成りによる具体的なメリットが良くわかりません。
A:
法人成りによるメリットは、税務面では、給与所得控除の活用、消費税の免税期間有効活用などが挙げられます。また、経営面では法人成りによる信用力向上によって事業の成長が期待されます。
一方、デメリットとして設立費用や専門家報酬の負担が増加する点が挙げられます。
従って、法人成りを検討される際には、これらのメリット・デメリットを可能な限り定量的・定性的に比較検討を行うことが重要です。
では、具体的なメリットとはどのような項目があるのでしょうか。私見ですが、下記のような項目があると考えられます。
- 給与所得控除による所得圧縮
- 新設法人の消費税免税による消費税圧縮
- 生命保険等を活用した節税
- 事業主への退職金の支給
- 減価償却の任意計上
- 社内規定の整備による福利厚生費の検討
- 欠損金の有効活用
また、デメリットとして私見ですが、下記のような項目があると考えられます。
- 社会保険の強制加入
- 専門家報酬の増加
- 均等割の発生
- 法人設立費用の負担
- 株式投資等の運用収益の適用税率の相違
法人成りに際しては、これらの項目を個別に検討し、今の事業主様の状況に即して定量的・定性的に比較検討することが重要です。
さらに、これらの項目の比較検討は今後事業計画プランに即して行うことでより実態に近い法人成りのメリットを把握することが可能となります。
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耐震住宅への改装と節税・補助金
Q:
この度、中古の木造住宅を取得します。住宅の入居前に耐震改修を行う予定なのですが、なにか税金面で優遇措置はありますでしょうか。
A:
一定の要件を満たす場合には、各種減税措置を受けることが可能となります。
また、自治体によっては耐震改修工事に一定の補助を受けられる可能性がございます。
この点は、平成26年度税制改正による措置であり、従前から耐震住宅等を取得した場合には、各種減税措置が講じられておりました。平成26年度税制改正によって、中古の住宅を取得し、取得後に耐震改修等を行って一定の耐震住宅とした場合にも、各種の減税措置を受けられることとなっております。
この場合、留意点として、住宅の取得等の日までに一定の申請が必要な点、住宅の取得等の日から入居等の日までの間に一定の証明を受けることが必要となります。
各種減税措置は、所得税の住宅ローン減税、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税等、一定の相続時精算課税の特例、不動産取得税の特例などが用意されておりますが、各減税措置毎に要件が規定されており、必要な手続き、時期も異なっているため、やや複雑な内容となっておりますので、ご検討される際には専門家にご相談されることをお勧め致します。
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