Archive for the ‘お知らせ’ Category

相続した空き家にかかる譲渡所得の3,000万円控除の特例および通達改正

2016-08-21

平成28年度の税制改正により、今年4月1日より、一定の要件を満たす空き家の譲渡により生じた譲渡所得につき、3,000万円の控除が認められている。従来より、譲渡所得にかかる3000万円控除の特例はございましたが、当該制度は自己が居住する等の不動産を売却することを前提とした制度でしたが、今回の平成28年度税制改正においては、相続した空き家を譲渡した場合でも対象となります。

特例の対象となる家屋は次の要件を満たすことが必要である。

①    相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること

②    相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること

③    昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること

④    相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと

(※ 相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと)

さらに、今回の特別控除は、自己居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除又は自己居住用財産の買換え等に係る特例措置のいずれかとの併用が可能であり、また、相続財産譲渡時の取得費加算特例と選択適用とされているため、事前に十分なプランニングが必要と考えられる。

なお、平成28年8月2日に国税庁より、平成28年度税制改正に対応した租税特別措置法通達が公表されており、今回の空き家の譲渡にかかる取り扱いについて示されている。

弊社では空き家の譲渡所得にかかる特別控除に関するご相談を承っておりますので、もっと詳しく知りたい方は、↓までお問い合わせください。

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消費税率の10%への引き上げ時期の変更および増税延期に伴う関連制度への対応

2016-08-19

平成28年6月に安倍首相は平成29年4月に予定していた消費税率の10%への引き上げを平成31年10月まで、2年半延期することを表明した。

これによる、関係措置に関し、平成28年8月2日に自民党、公明党より「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」という文書が公表された。

それによると、消費税の引上げの延期に伴い下記のような対策等も延期されることとなった。

 

1.消費税の軽減税率制度

消費税の10%への増税とセットで予定されていた軽減税率の適用開始を、10%への増税時期と同じ平成31年10月とする。

 

2.消費税の転嫁対策

消費税転嫁対策特別措置法の適用期限について、平成33年3月31日まで延長する。

 

3.住宅ローン減税

住宅ローン減税の適用額は、消費税の増税後に住宅市況の落ち込みなどへの対策として、消費税の増税後に住宅ローン減税の拡充が見込まれていたが、消費税の増税延期とともに、こちらも延期となっている。

 

4.住宅取得等資金贈与の特例の非課税

住宅取得等資金贈与の特例の非課税額は、消費税の増税後に、非課税額の大幅な増額が予定されていたが、消費税の増税延期とともに、非課税額の増額も延期されている。

 

参考:平成28年8月2日 自由民主党、公明党「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」

http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/132828_1.pdf

 

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クレジットカード納付制度の創設

2016-08-17

平成28年度税制改正により、クレジットカードにより国税の納付が出来ることとなった。適用開始は平成29年1月4日から適用される。

なお、地方税では一部の自治体で既にクレジットカードの利用が開始されており、住民税、固定資産税、自動車税、軽自動車税などが対象となっており、クレジットカードの利用に伴うポイントの付与やリボ払いなども利用されている。

 

※クレジットカードの利用が可能か否かは、対象の自治体にご確認ください

 

また、国税でもクレジットカードの利用以前より、コンビニ納付が認められており、その異同を下記で確認する。

 

項目

コンビニ納付

クレジットカード納付(案)

上限金額 30万円 上限なし 

※但し、クレジットカード会社の取り扱い上は1,000万円未満に限定

納付手続 コンビニにて、納付書により納付 WEB画面上で納付情報を入力
事務手数料 国が負担(上限は56円/件) 国が負担(上限は1~10円/件)

 

※但し、利用金額に応じて、カード手数料を納税者が負担

納付日 納税者がコンビニに金銭を交付したときが納付日 納税者の依頼により、クレジットカード会社が受託(与信審査了)した日

 

クレジットカード納付について、さらに詳しくお知りになりたい方は、お気軽にお問い合わせください。

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事業再生とオーナーの相続税対策

2016-08-17

事業再生においては、再生対象企業の法人税や消費税のほか、オーナーの相続税への配慮が必要なケースがある。特に、平成26年(2014年)度税制改正により、平成27年1月1日以後、相続税の基礎控除額が従来の6割に引下げられたことで、相続税の納税が必要なケースが増加して、中小企業の事業再生の局面で、相続税対策が必要なケースは増加している。以下では、典型的なケースを3つ挙げ、それぞれ解説を行う。

 

1.オーナーが再生対象企業に対して、多額の貸付金を有しているケース

再生対象企業では、資金繰りが上手くいかず、オーナーから多額の借入を受けているケースがある。この場合、当該借入金は、オーナーにおいて再生対象企業に対する貸付金となって、私的整理のケースでは、原則的には、その額面が相続財産として課税対象となり得る。

但し、例外規定として、額面以下の金額で評価できるケースが財産評価基本通達205に示されており、私的整理の際にはオーナーの相続税対策を含めて、オーナーからの借入金への対応を再生計画に盛り込むことを検討すべきである。

 

2.再生対象会社が、実態ベースは債務超過であっても、相続税評価では株式に課税がされる場合

再生対象会社では、多額の不良資産を有している場合がある。例えば、売掛金や在庫、オーナーなどに対する貸付金である。実態BSなどを算定する際には、これらの不良資産は会計的に減額して評価されるが、相続税の評価では、原則的には、額面として評価される。

この場合、実態BSでは、債務超過であったとしても、相続税の評価では資産超過であるというケースが生じることとなり、オーナーの株式は相続税の課税対象となり得る。

 

3.オーナーが再生対象企業に対して、保証債務などを有する場合

オーナーが、再生対象企業に対して保証債務を負っている場合がある。特に、中小企業では殆どのケースで該当する。

この保証債務であるが、相続税の評価上は、原則として、債務とならず、相続財産から控除することができない。そのため、私的整理の局面では、今後保証債務の履行が十分に見込まれる場合には、予め事業再生計画に反映しておくことが必要と考える。

 

参考条文:財産評価基本通達204、財産評価基本通達205

事業再生・私的整理・事業承継について、さらに詳しくお知りになりたい方は、お気軽にお問い合わせください。

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中古自動車の購入による節税 

2016-01-31

中古車の購入で節税が可能です。

これは、法人が減価償却を通じて節税を行うものです。

乗用車の耐用年数は6年となっておりますが、これは新車の場合です。

中古車の場合は、4年落ちの車両の場合は、1年で全額償却するため、取得年度に全額経費処理が可能となります。

この仕組みを利用して、節税を行うものです。

ただ、この場合、期首に取得することで12か月分の減価償却を行うことが必要となりますので、12か月決算の最終月に中古車両を購入した場合には、1/12ヵ月の減価償却しか行うことができず、取得年度に全額経費処理を行うことができないので、注意が必要です。

社用車にすれば、減価償却をして車両代を経費に計上したり、保険料・ガソリン代・高速代・駐車場代・車検も経費で落とせるようになります。

車の名義についてはできれば法人名義に変更するのが望ましいですがその場合、自動車保険料が高くなることが多いので確認して検討します。

また、法人の車両受入れ価格は個人で購入した時の価格ではなく、減価償却後の金額を計上します。

4年落ちの中古車であっても期末に購入しては1ヶ月分しか償却できないので、節税のために購入するのであればできるだけ事業年度の初めに購入しないとならない点に注意が必要です。

 

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平成28年度税制改正 (法人税率の引き下げ)

2016-01-13

平成28年度の税制改正大綱が平成27年12月に公表されております。

その中で、法人税率の引き下げが謳われております。

現行の実効税率は普通法人(中小法人を除く)で31%程度であり、諸外国と比べて高い水準にあります。

*OECD平均は約25%程度、アジア諸国の平均は約22%程度

この実効税率の高さを是正することなどを目的として、平成28年度税制改正では、法人税率の引き下げが謳われております。

実効税率が20%台に引き下げられることにより、諸外国とのイコールフィッティングと景気のさらなる浮揚を目指していると考えられます。

具体的な大綱の内容は下表の通りです。

現行

改正後

事業年度

H28.4.1~H29.3.31

H29.4.1~H30.3.31

H28.4.1~H29.3.31

H29.4.1~H30.3.31

H30.4.1~

普通法人

23.9%

23.9%

23.4

23.2

中小法人等(※) 年800万円以下

15%

19%

15%

19%

年800万円超

23.9%

23.9%

23.4

23.2

法定実行税率(普通法人)

31.33%

29.97

29.74

 

さらに、詳細な内容について、ご質問がございましたらお気軽に「お問合せフォーム」よりご連絡ください。

平成28年税制改正大綱が公表されました

2016-01-13

 

さる、平成27年12月10日に自民党より平成28年度の税制改正大綱が公表されております。

なお、消費税に関しては、軽減税率に関しての協議が整わなかったことから、同日の大綱では未定とされておりましたが、平成27年12月16日に消費税の軽減税率を含めた税制改正大綱が公表されております。

詳細は下記をご参照ください。

 

https://www.jimin.jp/news/policy/131061.html

 

 

東証 改正会社法対応で上場規定等を改正(スクイーズアウトの迅速化などを期待)

2015-05-12

東証 改正会社法対応で上場規定等を改正

東京証券取引所は、平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」に対応するため、有価証券上場規定等の一部改正を行いました。主な改正点は以下の2つです。

(1)「特別支配株主の株主等売渡請求」制度の新設に伴う制度整備

(2)独立役員の独立性に関する開示の見直し

(1)「特別支配株主の株主等売渡請求」制度の新設に伴う制度整備

「特別支配株主の株主等売渡請求」とは、「株式会社の総株主の決議権90%以上を有する当該株式会社以外の者」等である特別支配株主が、他の株主に対して株式全部を売り渡すよう請求出来る制度であり、キャッシュ・アウト(現金を対価として少数株主を締め出す事)の新制度として創設されました。これまでのキャッシュ・アウトは、時間とコストがかかる、というデメリットがありましたが、新しく創設されることで、迅速に実施が可能となりました。

東証は、この制度に対応するため、以下の基準を追加しました。

①  適時開示事由の追加

 特別支配株主の株式等売渡請求に関し、以下の場合に 適時開示を求めることとしました。

・  株主等売渡請求に係る承認または、不承認を行うことについて決定した場合。

・  別支配株主が当該上場会社に係る株式等売渡請求を行うことについての決定をした事実又は当該特別支配株主が当該決定に係る株式等売渡請求を行わないことを決定した事実が発生した場合。

②    上場廃止基準の追加

特別支配株主が上場会社の当該銘柄に係る株主の全部を取得する場合には、その上場を廃止する事としました。

(2) 独立役員の独立性に関する開示の見直し

「10年間が経過すれば会社との関係が希薄となり社外役員の機能を実効的に果たすことが期待できるとして社外性を認める」こととした会社法改正法を踏まえ、東証は、10年以上前に上場会社又はその子会社の業務執行者であった者を、その独立性を認め独立役員に指定出来ることとしました。しかし、状況によっては、投資家がその独立性を懸念する場合も考えられるため、投資家の判断に資するよう、10年以上前に上場会社またはその子会社の業務執行者であったものを独立役員に指定する場合は、その旨、およびその概要を開示するよう求めることとしました。

なお、以上の改正は、会社法改正法の施行の日から実施されます。

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所得拡大促進税制_H27年3月決算のチェックポイント

2015-04-30

【所得拡大促進税制の適用漏れにご注意ください。平成27年3月決算では、平成26年3月決算分を上乗せできるケースがあります。また、税制改正により、創設時に比べて適用要件が緩和されています。】

 

平成25年度税制改正により創設された所得拡大促進税制は、青色申告法人が平成25年4月1日から平成30年3月31日まで(平成26年度税制改正により2年延長)に開始する事業年度において国内雇用者に対する給与等を増加させる等一定の要件を満たす場合に、法人税額の10%(中小企業者は20%)を限度として、適用年度の雇用者給与等支給増加額*1の10%を法人税額より税額控除することができる制度です。

 

適用要件は以下の1.~3.通りですが、1.の要件における「一定割合(給与等増加割合」は、下表のとおり税制改正により緩和されています。

 

**平成26年4月1日以後に終了する事業年度**

1. 雇用者給与等支給額*2が基準雇用者給与等支給額*3と比較して一定割合(注1)以上増加していること

2. 雇用者給与等支給額*2が比較雇用者給与等支給額*4を下回らないこと

3. 平均給与等支給額*5が比較平均給与等支給額*6超えていること

 

(注1)一定割合は、事業年度開始日に応じて下表の通り段階的に変更となります。

事業年度開始日 H27.3.31まで H28.3.31まで H29.3.31まで H30.3.31まで
中小企業者 5%→2%に緩和 5%→3%に緩和 5%→3%に緩和 5%→3%に緩和
大企業 5%→2%に緩和 5%→3%に緩和 5%→4%に緩和 5%(緩和なし)

 

上記の給与等増加割合の緩和は、平成26年4月1日以後に終了する事業年度に適用されるため、平成26年3月決算では緩和前の給与等増加割合で適用の可否を判定することになっていました。ただし、平成26年3月決算において、仮に給与等増加割合が5%→2%に緩和されたものと仮定すると要件を満たす場合、平成27年3月決算で適用要件を満たせば、平成26年3月期分の控除額を平成27年3月期において上乗せして控除することができます。

 

このように、創設時から適用要件が緩和されており、また、平成27年3月期では平成26年3月期分の控除額上乗せ適用が受けられる場合もありますので、給与等を増額している法人においては、平成27年3月期の確定申告で適用漏れがないようにご留意ください。

 

 

*1 雇用者給与等支給増加額

適用事業年度の雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を引いた金額です。

 

 

*2 雇用者給与等支給額

国内雇用者に対して支給する俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与の額で、当該適用事業年度において損金算入される金額をいいます。

 

*3 基準雇用者給与等支給額

平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の前事業年度の雇用者給与等支給額をいいます。

 

*4 比較雇用者給与等支給額

適用事業年度の前事業年度の雇用者給与等支給額をいいます。

 

*5 平均給与等支給額

雇用者給与等支給額から日々雇い入れられる者に係る金額を控除した金額を、適用事業年度における給与等の月別支給対象者(当該適用事業年度に含まれる各月ごとの給与等の支給の対象となる国内雇用者のうち日々雇い入れられる者を除きます。)の数を合計した数で除して計算した金額をいいます。

 

*6 比較平均給与等支給額

比較雇用者給与等支給額から日々雇い入れられる者に係る金額を控除した金額を、前事業年度における給与等の月別支給対象者(当該前事業年度に含まれる各月ごとの給与等の支給の対象となる国内雇用者のうち日々雇い入れられる者を除きます。)の数を合計した数で除した金額をいいます。

所得拡大促進税制についてもっと詳しく知りたい方は、↓までお問い合わせください。

 

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日経ヴェリタス(旧 日経金融新聞)に取材協力(事業再生について)をさせて頂きました

2015-04-06

 

「日経ヴェリタス」にて、弊社代表の佐々木健郎(税理士・公認会計士)の事業再生の活動が取り上げられました。

日経ヴェリタス 平成26年11月2日

http://veritas.nikkei.co.jp/

 

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