税金の滞納により発生した延滞税の減額、免除の交渉

2014-10-03

Q

私は中小企業のオーナーなのですが、不況により業績が悪化し、税金を滞納しております。

さらに、税金の滞納により延滞税がかかると聞きました。

延滞税とはなんでしょうか。また、延滞税を減免することは可能なのでしょうか。

 

A

延滞税とは、税金を法定期限等までに納付しなかったことにより14.6%などの一定利率の遅延利息が、滞納日数に応じて課させられます。

 

延滞税は、一定の場合に免除がされます。主に下記の事由により免除がなされますが、所定の要件・手続を経ている必要があります(国税津速報63条)。

 

1.災害等があった場合に、災害等がやんだ日から2ヵ月以内に納税者の申請に基づき納税の猶予を行っている場合には、猶予期間に対応する延滞税を免除

 

2.災害等があった場合に、税務署長等が納期限の延長を行った場合には、延長した期間に係る延滞税を免除

 

3.事業廃止、事業に著しい損失の発生等があった場合に、納税者の申請に基づき納税の猶予を行っている場合には、猶予期間に対応する延滞税を免除

 

4.納税者から更正の請求があったこと等により、国税の徴収を猶予した場合には、猶予した期間のうち国税の納期限から2ヵ月を経過する日後の期間に対応する部分の2分の1に相当する金額を免除する

 

5.滞納に係る国税の全額を徴収するために必要な財産の差押えその他の保全を受けた場合には、保全がされている期間に対応する部分の2分の1に相当する金額を免除する

 

6.保証人などからの徴収を行った場合

 

7.納付委託金融機関がその委託を受けた日後に国税の納付を行った場合

 

8.震災等による災害により、国税を納付することができない事由が生じた場合には、その事由が生じた日からその事由がやんだ日以後7日を経過した日までの期間

 

9.火薬類の爆発その他人為的な事故により、国税を納付することができない事由が生じた場合には、その事由が生じた日からその事由がやんだ日以後7日を経過した日までの期間

 

これらの規定は、基本的に予め納税猶予等を受けていることが前提となっております。そのため、滞納が始まってから検討するのではなく、滞納が生じそうな場合には、予め取りうる手段を検討することが重要です。

 

なお、上記の規定は国税に関する規定であり、固定資産税、住民税などの地方税は上記の国税通則法ではカバーされておらず、地方税法に準拠して延滞について検討することになります。

また、社会保険料についても同様に遅延利息が課されることとなるため、注意が必要です。

 

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