業績悪化などによる役員報酬の期中の変更と役員報酬の損金算入
法人税法では、役員報酬が損金算入できるケースを一定の類型に限定している。これは、役員報酬を恣意的に変更することによる租税回避を防止する趣旨である。
役員報酬を損金算入できるケースは、下記の3つの類型がある。
1 定期同額給与
2 事前確定届出給与
3 利益連動給与
このうち、もっとも一般的な類型と考えられるのが、1の定期同額給与である。定期同額給与とは、支給時期が1ヵ月以下の一定の期間ごとである給与であり、かつその事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの等をいう。
定期同額給与で問題になるのが、期中に変更を行うケースである。たとえば、事業再生計画などの作成を行う過程で、期中に役員報酬を変更するケースがある。
なお、昨今では中小企業再生支援協議会などの公的な機関の支援を受けて事業再生計画を策定するケースも増加しており、当該計画のなかで、期中に役員報酬を変更する施策を盛り込むケースもあるであろう。
定期同額給与は、本来はその事業年度の途中で支給額を変更することはできない。しかし、次のような場面では支給額を変更することを認めている。
ア 事業年度開始から3か月を経過する日までにされた定期給与の額の改定
イ 役員の職制上の地位・職務の内容の重要な変更
ウ 経営の状況が著しく悪化したこと等による変更
このうち、例えば事業再生計画などを外部の公的な機関と連携して作成するようなケースにおいて、その事業再生計画の中で役員報酬を変更する際には、上記ウの経営状況が著しく悪化したこと等による変更と認められ、役員報酬の変更を行ったとしても、役員報酬の損金算入が可能と思慮される。
なお、役員報酬の損金算入が否認される場合には、源泉税等も含めて納税額へ影響が大きくなる可能性があるため、具体的な適用に際しては、事前に専門家へ十分相談されることをお勧め致します。
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