太陽光発電設備へのグリーン投資減税の適用と電力の買取り保留
2014-10-26
Q
太陽光発電設備を取得しましたが、新聞報道等でもあるように、電力会社が太陽光発電設備の接続申込を保留しており、電力受給開始の見通しが立たない状況です。このような状況において、特別償却や特別控除といったグリーン投資減税の適用を受けることはできるのでしょうか。
A
ご質問の状況では、電力会社との受給契約が成立しておらず、太陽光発電設備を事業の用に供しているとはいえないため、グリーン投資減税の適用は受けられないと考えられます。
電力会社との受給契約が成立していれば、電力会社の都合など、止むを得ない事情により系統連系工事が遅れている場合においても、太陽光発電設備の設置工事を行っている段階で電力会社に事前に相談し取り決めた系統連系工事の実施日において事業の用に供したとしてグリーン投資減税を適用することが可能と考えられます(こちらをご覧ください。)が、電力会社への接続申込に対する回答が保留され、受給契約が成立していない場合には売電事業の用に供しているとはいえないと考えられるためです。
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