中間納付_消費税の仮決算
2014-09-03
Q
消費税の中間納付の時期が近付いてきました。前期は特需により創業以来の最高の売上を計上したため、税務署から送られてきた地方税の中間納付書には、今まで見たこともない多額の中間納付額が記載されています。
今期は特需こそ去ってしまったものの、平常時の売上は確保できる見込みですが、中間納付額は大きな負担で困っています。中間納付額を減らすことはできないでしょうか。
A
消費税の中間納付額は、通常前年の業績に応じて算定されるため、今期の業績に関係なく、前期の業績を基礎とした中間納付額となります。そうしますと、前期よりも今期の業績が下がっている場合には、資金繰り面で問題が生じる場合がございます。
そのような際には、仮決算を行い、今期の業績に基づいて中間納付対象期間の消費税額を算定し、算定された消費税額を中間納付することが可能です。
但し、仮決算によって算定された消費税額がマイナスとなっても還付を受けることはできず、還付は年度末の決算申告を行わなければ還付を受けることができません。なお、簡易課税制度を選択されている場合は、簡易課税制度の適用がございます。
消費税の中間納付について、さらに詳しい内容をお知りになりたい方は、下記よりお問い合わせください。
なお、現在顧問税理士の乗換キャンペーンを実施しており、お得な割引を設けておりますので、お気軽にお問い合わせください。