税務調査による青色申告の取り消し
税務調査において、青色申告を取り消すと言われることがあります。
青色申告の取り消しは過去に遡って行われるので、過去に青色欠損金があったり、青色申告が適用要件となっている特例(各種特別償却や税額控除など)の適用を受けている場合には、青色申告の取り消しにより多額の納税が発生してしまうため、そう易々と受け入れる訳にはいきません。どのような場合であれば青色申告が取り消されてしまうのでしょうか。
青色申告が取り消される可能性があるのは、次のような場合です。
①青色申告の要件である帳簿書類が保存されていない又は税務調査において帳簿書類を提示しない場合等
②2期連続して期限後申告である場合
③取引を隠ぺい又は仮装して帳簿書類に記載している場合
なお、③の場合については、単に隠ぺい又は仮装があるだけではなく、次のような数値基準があります。もし、隠ぺい又は仮装を理由に青色申告を取り消されそうになった場合には、次の数値基準に該当しているのか確認し、該当していないのであれば、青色申告の取り消しは不当であることを主張しましょう。
隠ぺい又は仮装がある場合に青色申告が取り消される可能性があるのは、次の a.とb.の両方に該当する場合です。
a.隠ぺい又は仮装した所得金額が500万円以上
b.更正後の所得金額のうち隠ぺい又は仮装した所得金額が、更正後の所得金額の50%超
つまり、例えば次のような場合には、隠ぺい又は仮装があったとしても上記の数値基準には該当しませんので、青色申告が取り消されることはありません。
c.当初の所得金額:500万円
d.更正後の所得金額:2,000万円
e.隠ぺい又は仮装した所得金額:900万円
e.の900万円≧500万円であるため、上記a.には該当しますが、e.の900万円≦d.×50%=1,000万円であるため、上記b.には該当しません。
税務調査で青色申告の取り消しを示唆された場合においても、落ち着いて上記の数値基準を確認しましょう。
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