4月から新設法人の消費税免税制度が変わりました。ご注意ください!
2014-05-09
消費税といえば、4月から税率が8%にアップしたことをご存知でない方はいないと思いますが、他にも消費税に関する重要な改正が4月から適用されています。
これまで、新たに設立された法人は、資本金が1,000万円未満であれば当初の2年間は消費税が免税でした。しかし、4月以降に設立された法人については、株式の50%超を同一の株主グループ(法人だけでなく個人も含み、一定の親族や特殊関係者等も含まれます。)に保有されている場合には、当初の2年間も免税にならない可能性があります。
資本金1,000万円未満の新設法人にもかかわらず当初の2年間が免税にならない場合とは、前述の株主グループやその株主グループに支配される他の法人に、多額の課税売上がある場合です。具体的には、新設法人の基準期間に相当する期間において、5億円超の課税売上がある場合です。
従って、5億円超の課税売上高が常時発生している個人が新たに法人を設立した場合や、5億円超の課税売上高が常時発生している法人の子会社や兄弟会社等を設立したような場合には、上記に該当することになります。
これまでは、大きな企業グループであっても、新規事業を新設の子会社で実施する場合等に当初の2年間は免税となることがありましたが、4月以降はこのようなケースでは免税にならないことがほとんどです。ご注意ください。
新設法人の消費税免税制度についてさらに知りたい!という方は、こちらまでお願いいたします。
さらに、現在、顧問税理士の乗換キャンペーンを実施しており、お得な割引を設けておりますので、ご興味がある方は↓をご覧ください。