海外からの配信にかかる消費税課税について【リバースチャージ】

2015-04-06

平成27年度税制改正により、平成27年10月1日以後に国外事業者が国内事業者に対して行う電子書籍や音楽、広告の配信を課税対象とすることとなりました。いわゆるリバースチャージという考え方が導入されております。
現行法では国外事業者からの役務の提供には、一定の場合を除いて、特に海外の事業者から電子書籍などを購入する場合に国内で消費税が課税されておらず、同じ役務提供を行う国内事業者からの分には消費税が課税されるという状況にあります。
平成27年度税制改正では「内外判定の見直し」を行うことにより、国外事業者からの役務提供も国内事業者からの役務提供も同様に課税することとなります。
役務の提供者が国外事業者である場合の課税方式は以下のようになります。

① 役務の提供を受ける者が事業者である場合
リバースチャージ方式(注1)による課税
(注1)リバースチャージ方式
役務提供を受けた国内事業者が申告納税を行う。
この方式では役務提供の対価の額が特定課税仕入れとなり、同時に課税標準
となります。
この場合において仕入税額控除は課税売上割合が95%以上の場合には当分の間申告の対象から除外されています。
しかし、課税売上割合が95.%未満の事業者においてはこの特定課税仕入れも含めた
ところで仕入税額控除の計算を行いますので、特定仕入れが課税売上にのみ対応す
る課税仕入れに該当しない限りは全額控除の対象とはならないこととなります。

② 役務の提供を受ける者が消費者である場合
国外事業者が申告納税を行うことにより課税

 

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