平成25年度税制改正、平成26年度税制改正 所得拡大促進税制による節税

2014-05-07

平成25年税制改正にて、消費喚起を図るため、従業員に対する給与増加を目的として所得拡大促進税制が3年間の時限措置として設けされております。

 

今般、平成26年度税制改正にて、所得拡大促進税制の適用要件が緩和され、適用期間も延長されております。さらに、平成26年3月期で、平成25年度税制改正の要件を満たさないものの平成26年度税制改正における同税制の要件を充足する場合には、平成26年3月期の税額控除相当額を平成27年3月期に上乗せして税額控除を受けることができるものとされている。

 

なお、税額控除額であるが、中小企業等の場合は法人税額の20%を限度として税額控除を受けることが可能となり、中小企業等以外の場合には、法人税額の10%を限度として税額控除を受けることが可能となっております。

 

主な適用要件を3月決算の会社を例に解説します。

 

まず、平成26年3月決算ですが、同決算において下記の全ての要件を充足する必要があります。

 

  1. 雇用者給与等支給増加額 ≧ 基準雇用者給与等支給額×5%
  2. 雇用者給与等支給額 ≧ 比較雇用者給与等支給額
  3. 平均給与等支給額 ≧ 比較平均給与等支給額

 

仮に、上記要件を平成26年3月期決算において充足しておらず、例えば1の増加額が4%であった場合には、本来は同税制の適用を受けることができないこととなりますが、1の要件は、平成26年度税制改正において2%*に緩和されているため、平成26年3月決算の税額控除相当額は、平成27年3月期に上乗せして適用を受けることが可能となります。

 

*平成25年度、26年度は2%、平成27年度は3%、平成28年度、29年度は5%

 

なお、所得拡大促進税制の具体的な適用をご検討されている場合には、無料相談を実施させていただきますので、弊社担当者までお気軽にお問い合わせください。

 

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