平成28年度税制改正による欠損金の繰越控除等の見直し
平成28年度税制改正により、欠損金の繰越控除等の見直しが図れており、大きく下記のような改正がございました。
1.青色申告書を提出した事業年度の欠損金等の控除限度額の見直し
2.青色申告書を提出した事業年度の欠損金等の繰越期間等の延長時期の見直し
1.青色申告書を提出した事業年度の欠損金等の控除限度額の見直し
中小法人等以外の法人の各事業年度(一定の事実が生じた法人等の一定の事業年度を除きます。)の欠損金及び災害による損失金の繰越控除制度における控除前所得の金額に対する控除限度割合の段階的な引下げ措置について、次表のとおり改正されました(法57①、58①、27改正法附則27②)。
改正前 |
改正後 |
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事業年度開始日 |
控除限度割合 |
事業年度開始日 |
控除限度割合 |
平成27年4月1日~ 平成29年3月31日 |
65% |
平成27年4月1日~ 平成28年3月31日 |
65% |
平成28年4月1日~ 平成29年3月31日 |
60% |
||
平成29年4月1日~ |
50% |
平成29年4月1日~ 平成30年3月31日 |
55% |
平成30年4月1日~
|
50% |
出典:国税庁HP「平成28年度 法人税関係法令の改正の概要」より
2.青色申告書を提出した事業年度の欠損金等の繰越期間等の延長時期の見直し
欠損金額の繰越期間を9年から10年に延長する措置について、平成30年4月1日以後に開始する事業年度(改正前:平成29年4月1日以後に開始する事業年度)において生ずる欠損金額から適用することとされました(法57①、58①、27改正法附則27①)。
出典:国税庁HP「平成28年度 法人税関係法令の改正の概要」より
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