交際費を損金算入しましょう

2014-04-07

交際費を損金算入できる場合について、整理しましょう。

麻生財務相の後押し?もあり、平成26年度の税制改正で交際費の損金算入が緩和されました。改正された内容は、次のとおりです。

 

●中小企業(資本金1億円以下)と大企業(資本金1億円超)に共通する改正

・内容

交際費等のうち飲食費については、その50%を損金算入できます。金額の上限はありません。

・適用時期

平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。

 

●中小企業(資本金1億円以下)だけに適用される改正

・内容

交際費等について、年間800万円まで損金算入できます。(昨年の改正から引続きです。)

・適用時期

2年間延長され、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。

 

上記により、中小企業(資本金1億円以下)においては、平成26年4月1日以降に開始する事業年度について、次のように交際費特例の適用を選択できます。

 

●中小企業(資本金1億円以下)における特例の選択肢

次の①か②を選択し、③は①及び②とは別に適用できます。

①    交際費等について、年間800万円まで損金算入

②    交際費等のうち飲食費について、その50%を損金算入

③    1人当り5,000円以下の飲食費は、全額損金算入

 

(参考)

●大企業(資本金1億円超)の場合

上記の②と③が適用されます。

 

従って、飲食交際費の額が年間1,600万円を超える場合には、①ではなく②を選択したほうが有利となります。交際費を有効に損金算入できるように、自社の交際費の支出内容を一度見直してみてはいかがでしょうか。

なお、②及び③を適用するためには、参加者の氏名や人数等を記録するなど、一定の要件を満たす必要があります。また、社内飲食費は適用対象になりませんので、ご留意ください。

 

お問い合わせ

Copyright(c) 2014 会社設立・顧問税理士のマネージポート税理士法人 All Rights Reserved.