貸手と借手で認識が異なるリース取引の消費税率
2014-05-18
Q:
当社は、平成26年3月に営業車両をリース取引で取得しました。当社はこのリース取引をファイナンスリース取引と認識しており、同月中に引き渡しを受けたため、5%の税率により仕入税額控除を行っております。
ところが、平成26年4月分のリース料が消費税率8%で請求されました。リース会社に確認したところ、先方ではこのリース取引をオペレーティングリース取引と認識しているため、平成26年4月分以降は8%の税率が適用されるので、今後は8%でリース料を請求するとのことでした。
当社はすでに5%で仕入税額控除を行っているのですが、平成26年4月分以降のリース料についてどのように取り扱えばよいのでしょうか。
A:
貸し手側の認識に基づく消費税率が適用されるため、平成26年4月分以降のリース料について、御社においても8%の税率で仕入税額控除することとなります。
具体的には、既に仕入税額控除を受けた5%について仕入対価の返還があったものとしたうえで、改めて8%の税率により仕入税額控除することとなります。
なお、貸し手側の認識に基づく消費税率が適用されるため、逆に御社がオペレーティングリース取引と認識し、リース会社がファイナンスリース取引と認識するリース取引がある場合には、平成26年4月分以降のリース料であっても、5%の税率により仕入税額控除することとなります。
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