税理士変更のご相談・節税の事例

私どもはこれまで多くのが企業様から税理士変更のご相談を頂戴して参りました。これらのご相談の典型的なケースとして、次のようなものがございます。

 

ケース1 消費税を余分に納めていた居酒屋

・仙台市内、売上高4000万円

・14年2月~担当

(担当以前)事業の立て直しのためマネージポート税理士法人が担当した居酒屋A社。税務顧問は地元の税理士事務所でしたが、消費税に関する優遇措置の活用を指導していませんでした。

 

(弊社担当後)年間売上高が1000万円~5000万円の事業所は、簡易課税制度を選択することで、消費税の納税額が少なくてすみ、納税手続きも簡単になります。すぐに申請し、翌年度からは節税できる見込みです。簡単な節税対策ですが、意外に、簡単な対策を見逃している企業・税理士は珍しくありません。

 

ケース2 決算見通しが無く、節税が不十分だった製造業

・都内、売上高20億円

・14年2月~(税務署OBの税理士事務所から弊社に変更)

(弊社担当以前)企業再生のため担当した製造業B社。最大の問題点は、決算が出来上がるのが遅かったこと。決算日の約2週間前に、ようやく、およその利益が見える状態でした。決算日まで、たった2週間では、効果的な節税対策や、節税を兼ねた適切な投資の判断ができませんでした。

(弊社担当後)締め日の3カ月前におよその決算がわかるよう決算見通しを作ることにしました。この3ヵ月間で、節税目的の効果的な対策を打てるようになりました。将来的に必要となる設備も、利益の出そうな期に買い入れることで、大きな節税ができました。マネージポート税理士法人には、監査法人などで100社近い企業の業績見通しを作成してきた公認会計士・税理士が在籍しており、信頼性の高い決算見通しの作成が可能です。

 

ケース3 損金にできる支出に課税されていた専門商社

・都内、売上高2億円

・14年2月~(中堅税理士事務所から弊社に変更)

(弊社担当以前)ウェブサイトから弊社に問い合わせいただいた専門商社C社。旅行や社員の夜食代、社宅費用などを経費(損金)にしていませんでした。

(弊社担当後)社内規程を作り、役員社宅や従業員の福利厚生として「社員旅行」や「食事補助」を明記。これらを損金に算入できるようにしました。

 

ケース4 過去の赤字を節税に活用しきれていなかった小売業

・都内、売上高数十億円

・14年2月~(中堅税理士事務所から弊社に変更)

(弊社担当以前)約20社のグループ会社を持つ小売D社。それぞれ業績がまちまちでしたが、この業績格差を利用して納税額を減らす対策が不十分でした。

(弊社担当後)弊社が着目したのは、グループの中に、過去に赤字を繰り返し、繰越欠損金を抱えているため税金を払わなくていい会社と、税金を払っている会社の両方があったことです。弊社は、なるべく、税金を払っている会社から支出する仕組みを提案しました。例えば、複数の子会社の役員を兼務していると、従来はそれぞれの会社から役員報酬を受け取っていました。利益を出している(税金を払っている)会社から大部分の報酬を出すようにすることで、その会社の利益を圧縮し、グループ全体の納税額を減らせました。2014年現在、この案件は現在進行中ですが、節税対策の過程では、副産物として複雑なグループ間取引も効率化できつつあり、節税効果を含め数億円単位のコスト削減が実現されそうです。

 

※守秘義務があるため、一定の加工したうえで、上記のケースを記載しております。

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