Archive for the ‘お知らせ’ Category

夏季休業のお知らせ

2020-08-04

夏季休業のお知らせ

2020年8月
マネージポート会計事務所

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
弊社では、誠に勝手ながら下記日程を夏季休業とさせていただきます。

夏季休業期間

 

2020年8月7日(金)~2020年8月12日(水)

 

休業期間中にいただいたお問合せについては、営業開始日以降に順次 回答させていただきます。

皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。

 

以上

暦年贈与のサポートサービスに関する贈与税の取り扱いと国税の見解

2016-09-21

信託銀行などにおける暦年贈与のサポートサービス

 

近年、相続税の基礎控除の引き下げや土地の評価額の上昇等により、相続税の課税対象となる方が増加しており、相続税対策のニーズが増加している。

これらを背景に、信託銀行などにおいて、暦年贈与を行う場合のサポート業務を開始している。本来の信託銀行のターゲット層とは異なるようにも思われるが、顧客層の裾野を広げる目的があるのでは推測される。

暦年贈与のサポートサービスの内容は、概略は、暦年贈与契約を信託銀行で作成し、贈与者から贈与を受ける方へ渡され、毎年双方の意思表示を確認し、贈与契約が締結される。そして、当該贈与契約に基づいて、贈与者の預金から贈与を受ける方へ預金が移動するといった内容である。

また、当該暦年贈与サポートサービスが定期金の給付契約に該当しないよう、主に下記のような点がケアされているようだ。

 

1.贈与契約は毎年、双方の意思表示を確認の上で実施する

2.意思表示によっては、贈与が行われない年もある

3.贈与契約書の提出は、年ごとに提出期間が決められている

 

定期金給付契約に該当するか、国税局へ事前照会がされる

 

この贈与サポートサービスであるが、当該サポートサービスによる贈与が、相続税法24条に定期金給付契約に関する権利に該当するいか否かにつき、某銀行より、東京国税局へ事前照会がなされております。

 

ここで、「定期金給付契約に関する権利」についてご説明します。この権利は、いわゆる「年金受給権」です。例えば、父が子供に対して5年間、毎年100万円ずつ贈与する場合、この行為は、相続税では下記のような二つの捉え方をすることが出来ます。

 

1.5年間にわたり、毎年100万円ずつ贈与する贈与をうけた

2.5年間にわたり、毎年100万円ずつの支払、総額5000万円の支払を受ける権利(=「定期金給付に関する権利)を取得した

 

この場合、上記1では、毎年贈与を受けているわけですから、贈与税の基礎控除110万円を使うことで、贈与税は生じません。

 

贈与金額100万円 - 基礎控除110万円 = ▲10万円 ⇒ 課税なし

 

一方、上記2では、一時に500万円の支払を受ける権利を得たわけですから、500万円に対して贈与税が生じます*1。

 

贈与金額500万円 - 基礎控除110万円 = 390万円 ⇒ 課税あり

 

*1 実際には、500万円がそのまま課税されるわけではございませんが、話を簡略化するために、仮に500万円とさせて頂いております

 

この東京国税局の回答では、本件暦年贈与サポートサービスは定期金給付契約に関する権利に該当しないこととされており、今後、さらに暦年贈与サポートサービスの利用が増加する可能性があると考えられる。

 

 

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平成28年度改正 建物付属設備等の償却方法の改正(定額法に一本化)

2016-09-09

 

 

平成28年度税制改正により、建物付属設備等の償却方法は定額法へ一本化

 

平成28年度税制改正により、建物付属設備・構築物の償却方法が定額法へ一本化された。従来は、定率法と定額法の選択適用が可能であったため、税制上有利な定率法を採用し、早期に諸客することが多かった。

しかしながら、平成28年度税制改正により、建物付属設備・構築物は、平成28年4月1日以後取得分から、償却方法が定額法に一本化されることとなる。

 

資本的支出の処理への影響

 

上記により、平成28年4月以後の新規取得資産については、定額法に一本化されるが、既存資産に対する資本的支出を行った場合の取り扱いについては、既存資産の取得次期等に応じて異なり、具体的には下記の通りとなる。

 

1.原則

 

資本的支出は、原則として、新規取得資産の取得とみなして定額法により計算を行う。

(平成19年度の税制改正による規定、法人税法施行令55条①)

 

2.例外

(ア)  既存資産の取得が平成19年3月31日以前等である場合(旧定額法・旧定率法の場合)

 

既存資産の取得価額に資本的支出の額を加算して償却(法令55条②)

 

(イ)  既存資産の取得が平成19年4月1日以後から平成28年3月31日まで等である場合(250%定率法、200%定率法の場合)

 

既存資産の帳簿価額に資本的支出の金額を合算して、新たな資産の取得として“定額法”にて償却

 

このため、一般的には、既存資産が平成19年3月31日以前の取得の場合は、例外規定により、既存資産の取得価額に加算して、定率法により減価償却を行ったほうが節税効果が生じると思われ、また、既存資産が平成19年4月以後から平成28年3月31日までの取得の場合は、原則規定により処理し、既存資産は引き続き定率法により処理し、資本的支出は定額法により処理することが有利と思われる。

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太陽光発電と節税(平成28年)

2016-09-08

平成28年3月末で生産性向上設備投資促進税制による即時償却の適用が終了

 

太陽光発電の固定買取制度とあわせて、生産性向上設備投資促進税制により、太陽光発電設備の即時償却が認められていたが、即時償却の適用は、平成28年3月末をもって、その適用が終了している。

平成28年4月以降は、生産性向上設備投資促進税制による特別償却は50%に縮減

 

平成28年4月以降は、即時償却はできないものの、50%の特別償却は認められている。また、このほかに、通常の普通償却も認められており、これらの償却費の合計により、依然として高い節税効果を有しているため、節税対策での利用価値はあると思われる。

なお、特別償却額は、購入時期に限らず50%の特別償却が可能であるが、通常の普通償却額は注意が必要である。普通償却費の金額は、取得年度に関しては、下記の計算式により計算をする。

 

普通償却費 = 取得価額 × 償却率 × 経過月数/12ヶ月

 

このため、経過月数が12ヶ月無い場合には、償却費の金額は減少することとなり、例えば、決算直前で取得した場合には、経過月数は1ヶ月となり、普通償却費の金額は少なくなることに注意が必要である。

 

 

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配偶者控除の見直しに関する自民税調コメント

2016-09-05

 

日本経済新聞によると、自民党の宮沢洋一税調会長は、平成29年度の税制改正で、専業主婦世帯を優遇する所得税の配偶者控除の見直しを検討すると表明した。同控除を廃止し、共働き夫婦にも適用する新しい控除を18年1月にも作る案が有力とされている。(電子版 2016/8/30 2:00)

この配偶者控除の廃止は、これまでも断続的に議論がされてきた。例えば、平成24年度の税正改正においても、「女性の活躍による経済社会の活性化」等を背景として、いわゆる専業主婦の103万円の壁を越えて働きやすい社会を実現するために、所得税・個人住民税の配偶者控除の縮小・廃止を含めた見直しが要望されていたが、この際は廃止にはいたらなかった。

配偶者控除が廃止される一方で、新設するとされている新制度の内容は現在のところ公表されていない。今後の動向に注意が必要である。

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災害に関連する主な法人税の規定

2016-09-02

 

本年は、熊本地震や台風10号に伴う大雨被害など、災害が多く発生しております。本日は災害などに関連する法人税の規定について記載いたします。

 

1.取引先に対する災害見舞金等

法人が、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程においてその取引先に対して行った災害見舞金の支出、事業用資産の供与等のために要した費用は、交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。

(措通(法)61の4(1) -10の3)

 

2.取引先に対する売掛金等の免除等

法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として売掛金、貸付金等の債権を免除する場合には、その免除することによる損失は寄附金又は交際費等以外の費用として損金の額に算入されます。
また、既契約のリース料、貸付利息、割賦代金の減免を行う場合及び災害発生後の取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様に取り扱われます。

(法基通9-4-6の2措通(法)61の4(1) -10の2)

 

3.取引先に対する低利又は無利息による融資

法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として低利又は無利息による融資を行った場合における通常収受すべき利息と実際に収受している利息との差額は、寄附金に該当しないものとされます。

(法基通9-4-6の3)

 

4.自社製品等の被災者に対する提供

法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等に該当しないもの(広告宣伝費に準ずるもの)として損金の額に算入されます。

(法基通9-4-6の4措通(法)61の4(1) -10の4)

 

5.災害による損失金の繰越し

法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産等について災害により生じた損失に係るもの(災害損失欠損金額)がある場合には、その事業年度が青色申告書を提出しなかった事業年度であっても、その災害損失欠損金額に相当する金額は、その各事業年度において損金の額に算入されます。

(法人税法第58条第1項)

 

出所:国税庁HP「災害に関する主な税務上の取扱いについて」

 

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東日本大震災による被災法人について、債務免除等がある場合の評価損益等の特例

2016-08-29

平成28年5月25日に、中小企業庁より、中小企業再生支援協議会などが利用する「中小企業再生支援スキーム」の改正が公表されました。この改正により、東日本大震災によって被害を受けたことにより、過大な債務を負い、二重債務問題に直面している被災事業者の債務を産業復興機構が買い取り、一定期間後に単独で債権放棄する場合、被災事業者への債務免除益課税を回避するために、資産の評価益又は評価損の計上、期限切れ欠損金の優先適用を可能となりました。また、同様に、個人事業主に対する債務免除益課税の回避に関する手順も盛り込まれております。

この、改正の背景には、産業復興機構による被災事業者の債権買い取りから5年が経過し、支援終了の過程で債権放棄を行う案件が発生してくることを踏まえ、債務免除益課税への回避を盛り込んだものとされております。

(参考 イメージ図)

出所:中小企業庁HPより(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2016/160525saisei2.pdf

 

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平成28年度税制改正により、消費税還付スキームは今後困難に

2016-08-26

 

平成28年度税制改正により、消費税還付スキームの封じ込め措置が図れており、今後は消費税の還付スキームを仕組むことは難しくなりそうです。

 

1.H22年改正では完全に封じ込められていなかった消費税還付スキーム

 

かつて、設立初年度に課税事業者を選択し、多額の消費税の還付を受けるスキームが流行しました。これに対して、平成22年度の税制改正で、これらのスキームの封じ込めがなされました。平成22年度の税制改正の内容は、課税事業者を選択し、その後2年間に調整対象固定資産の課税仕入れを行った場合に、3年間は免税事業者になれない、などの内容でございました。ところが、この規制では、下記のようなケースを補足出来ておらず、消費税の還付スキームは有効でした。

 

①  ファンドの設立時に課税事業者を選択し、2年間は休眠させ、3年目に物権を取得して、免税事業者となる場合

②  上期に1,000万円以上の課税売上高or給料の支払を行い、自動的に課税事業者となる場合

 

 

2.H28年改正の内容と消費税還付スキーム

 

今回の平成28年改正により、上記のスキームによる消費税還付は難しくなりました。平成28年度の税制改正の内容は、高額特定資産(税抜1,000万円以上の棚卸資産・固定資産)を取得した場合、その課税期間の初日から3年間は免税または簡易課税の適用が受けられないこととなりました(消法12の4①)。なお、この規定は、高額特定資産を除却・売却したとしても継続して適用されます(消基通1-5-22の2)

 

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平成28年度税制改正による欠損金の繰越控除等の見直し

2016-08-25

平成28年度税制改正により、欠損金の繰越控除等の見直しが図れており、大きく下記のような改正がございました。

 

1.青色申告書を提出した事業年度の欠損金等の控除限度額の見直し

2.青色申告書を提出した事業年度の欠損金等の繰越期間等の延長時期の見直し

 

1.青色申告書を提出した事業年度の欠損金等の控除限度額の見直し

 

中小法人等以外の法人の各事業年度(一定の事実が生じた法人等の一定の事業年度を除きます。)の欠損金及び災害による損失金の繰越控除制度における控除前所得の金額に対する控除限度割合の段階的な引下げ措置について、次表のとおり改正されました(法57①、58①、27改正法附則27②)。

 

改正前

改正後

事業年度開始日

控除限度割合

事業年度開始日

控除限度割合

平成27年4月1日~

平成29年3月31日

65%

平成27年4月1日~

平成28年3月31日

65%

平成28年4月1日~

平成29年3月31日

60%

平成29年4月1日~

50%

平成29年4月1日~

平成30年3月31日

55%

平成30年4月1日~

50%

 

出典:国税庁HP「平成28年度 法人税関係法令の改正の概要」より

 

 

2.青色申告書を提出した事業年度の欠損金等の繰越期間等の延長時期の見直し

欠損金額の繰越期間を9年から10年に延長する措置について、平成30年4月1日以後に開始する事業年度(改正前:平成29年4月1日以後に開始する事業年度)において生ずる欠損金額から適用することとされました(法57①、58①、27改正法附則27①)。

 

出典:国税庁HP「平成28年度 法人税関係法令の改正の概要」より

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中小企業等経営強化法による固定資産税の減税

2016-08-22

中小企業等経営強化法が平成28年7月1日より施行され、中小企業・小規模事業者・中堅企業等に対し、固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置が盛り込まれております。

 

中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成します。計画の認定を受けた事業者は、機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金1億円以下の会社等を対象、3年間半減)や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができるものとされており、例えば、下記のような支援措置が設けられております。

 

1.          生産性を高めるための機械装置を取得した場合、3年間、固定資産税を1/2に軽減

2.          計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(有志、信用保証など)

 

また、計画の策定に際しては、認定支援機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等)による計画策定の支援を受けられます。

さらに、手続きの簡素化が図られており、申請書類の簡素化、郵送による送付も可能とされております。

次に、対象となる固定資産は下記の通りである。

 

1.          中小企業者(※)が経営力向上計画に基づき取得する新規の機械装置(新品)

 

※  中小企業者 資本金1億円以下等、大企業の子会社除く

 

2.          生産性を高める機械装置が対象

 

※  既存の設備投資減税(生産性向上設備投資減税)の支援要件(①160万円以上、②生産性1%向上(10年以内に販売開始))を満たした機械装置が対象。なお、既存の生産性向上設備投資減税における要件のうち、最新モデルという要件は、中小企業への配慮から除外している

 

なお、リースによって調達した機械装置であったとしても、ファイナンスリースである場合には、適用が受けられることとなっている。

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