太陽光発電設備の即時償却と系統連系
Q
太陽光発電設備への投資を検討しております。平成27年3月31日までに設備を取得して、取得日から1年以内に事業の用に供すれば、取得価額の全額を一時に償却する即時償却ができ、節税効果を得られるとききました。ところで、即時償却の要件にある「事業の用に供した日」とは、系統連系の完了日を意味するのでしょうか。設備は平成27年3月31日までに取得できるのですが、太陽光発電設備の設置者が増加しており、系統連系工事が遅れるかも知れず、即時償却できるか危惧しております。
A
ご理解のとおり、太陽光発電設備を即時償却するためには、平成27年3月31日までに設備を取得して、取得日から1年以内に事業の用に供する必要があります。この場合の「事業の用に供した日」とは、売電をスタートした日とするのが一般的な判断と考えられます。
しかしながら、売電をスタートするためには、電力会社の送電網に接続するための系統連系工事が必要であり、昨今の太陽光発電設備の設置者の増加により、系統連系工事が遅れ、予定通り終わらないケースが散見されます。
このように、電力会社の都合など、止むを得ない事情により系統連系工事が遅れている場合には、系統連系工事が終わっておらず売電がスタートしていないとしても、太陽光発電設備の設置工事を行っている段階で電力会社に事前に相談し取り決めた系統連系工事の実施日を事業の用に供した日として、即時償却することが可能と考えられます。
なお、上記の取扱いについては、太陽光発電設備の設置や検収が完了し、設置事業者から引渡しが行われ、発電している状態にあることが前提となります。
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