クレジットカード納付制度の創設

2016-08-17

平成28年度税制改正により、クレジットカードにより国税の納付が出来ることとなった。適用開始は平成29年1月4日から適用される。

なお、地方税では一部の自治体で既にクレジットカードの利用が開始されており、住民税、固定資産税、自動車税、軽自動車税などが対象となっており、クレジットカードの利用に伴うポイントの付与やリボ払いなども利用されている。

 

※クレジットカードの利用が可能か否かは、対象の自治体にご確認ください

 

また、国税でもクレジットカードの利用以前より、コンビニ納付が認められており、その異同を下記で確認する。

 

項目

コンビニ納付

クレジットカード納付(案)

上限金額 30万円 上限なし 

※但し、クレジットカード会社の取り扱い上は1,000万円未満に限定

納付手続 コンビニにて、納付書により納付 WEB画面上で納付情報を入力
事務手数料 国が負担(上限は56円/件) 国が負担(上限は1~10円/件)

 

※但し、利用金額に応じて、カード手数料を納税者が負担

納付日 納税者がコンビニに金銭を交付したときが納付日 納税者の依頼により、クレジットカード会社が受託(与信審査了)した日

 

クレジットカード納付について、さらに詳しくお知りになりたい方は、お気軽にお問い合わせください。

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