相続した空き家にかかる譲渡所得の3,000万円控除の特例および通達改正
平成28年度の税制改正により、今年4月1日より、一定の要件を満たす空き家の譲渡により生じた譲渡所得につき、3,000万円の控除が認められている。従来より、譲渡所得にかかる3000万円控除の特例はございましたが、当該制度は自己が居住する等の不動産を売却することを前提とした制度でしたが、今回の平成28年度税制改正においては、相続した空き家を譲渡した場合でも対象となります。
特例の対象となる家屋は次の要件を満たすことが必要である。
① 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること
② 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
③ 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること
④ 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
(※ 相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと)
さらに、今回の特別控除は、自己居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除又は自己居住用財産の買換え等に係る特例措置のいずれかとの併用が可能であり、また、相続財産譲渡時の取得費加算特例と選択適用とされているため、事前に十分なプランニングが必要と考えられる。
なお、平成28年8月2日に国税庁より、平成28年度税制改正に対応した租税特別措置法通達が公表されており、今回の空き家の譲渡にかかる取り扱いについて示されている。
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