平成28年度税制改正により、消費税還付スキームは今後困難に
2016-08-26
平成28年度税制改正により、消費税還付スキームの封じ込め措置が図れており、今後は消費税の還付スキームを仕組むことは難しくなりそうです。
1.H22年改正では完全に封じ込められていなかった消費税還付スキーム
かつて、設立初年度に課税事業者を選択し、多額の消費税の還付を受けるスキームが流行しました。これに対して、平成22年度の税制改正で、これらのスキームの封じ込めがなされました。平成22年度の税制改正の内容は、課税事業者を選択し、その後2年間に調整対象固定資産の課税仕入れを行った場合に、3年間は免税事業者になれない、などの内容でございました。ところが、この規制では、下記のようなケースを補足出来ておらず、消費税の還付スキームは有効でした。
① ファンドの設立時に課税事業者を選択し、2年間は休眠させ、3年目に物権を取得して、免税事業者となる場合
② 上期に1,000万円以上の課税売上高or給料の支払を行い、自動的に課税事業者となる場合
2.H28年改正の内容と消費税還付スキーム
今回の平成28年改正により、上記のスキームによる消費税還付は難しくなりました。平成28年度の税制改正の内容は、高額特定資産(税抜1,000万円以上の棚卸資産・固定資産)を取得した場合、その課税期間の初日から3年間は免税または簡易課税の適用が受けられないこととなりました(消法12の4①)。なお、この規定は、高額特定資産を除却・売却したとしても継続して適用されます(消基通1-5-22の2)
さらに詳しく知りたい方は、↓までお問い合わせください。
また、現在顧問税理士の乗換キャンペーンを実施しており、お得な割引を設けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
←「平成28年度税制改正による欠損金の繰越控除等の見直し」前の記事へ 次の記事へ「東日本大震災による被災法人について、債務免除等がある場合の評価損益等の特例」→