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税務調査による青色申告の取り消し
税務調査において、青色申告を取り消すと言われることがあります。
青色申告の取り消しは過去に遡って行われるので、過去に青色欠損金があったり、青色申告が適用要件となっている特例(各種特別償却や税額控除など)の適用を受けている場合には、青色申告の取り消しにより多額の納税が発生してしまうため、そう易々と受け入れる訳にはいきません。どのような場合であれば青色申告が取り消されてしまうのでしょうか。
青色申告が取り消される可能性があるのは、次のような場合です。
①青色申告の要件である帳簿書類が保存されていない又は税務調査において帳簿書類を提示しない場合等
②2期連続して期限後申告である場合
③取引を隠ぺい又は仮装して帳簿書類に記載している場合
なお、③の場合については、単に隠ぺい又は仮装があるだけではなく、次のような数値基準があります。もし、隠ぺい又は仮装を理由に青色申告を取り消されそうになった場合には、次の数値基準に該当しているのか確認し、該当していないのであれば、青色申告の取り消しは不当であることを主張しましょう。
隠ぺい又は仮装がある場合に青色申告が取り消される可能性があるのは、次の a.とb.の両方に該当する場合です。
a.隠ぺい又は仮装した所得金額が500万円以上
b.更正後の所得金額のうち隠ぺい又は仮装した所得金額が、更正後の所得金額の50%超
つまり、例えば次のような場合には、隠ぺい又は仮装があったとしても上記の数値基準には該当しませんので、青色申告が取り消されることはありません。
c.当初の所得金額:500万円
d.更正後の所得金額:2,000万円
e.隠ぺい又は仮装した所得金額:900万円
e.の900万円≧500万円であるため、上記a.には該当しますが、e.の900万円≦d.×50%=1,000万円であるため、上記b.には該当しません。
税務調査で青色申告の取り消しを示唆された場合においても、落ち着いて上記の数値基準を確認しましょう。
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税務調査の調査対象期間
税務調査が実施される場合、何年分の税務申告が対象になるのでしょうか。
税務調査では、調査対象とされる期間が事前に通知されます。一般的には過去3年分が調査対象期間とされるケースが多いです。ただし、調査対象期間は必ず3年間ということではありません。税務当局による更正(税務申告の内容を税務署長の権限により変更する行為)は、法定申告期限から5年間(不正行為等がある場合には7年間)認められているからです。
ではなぜ調査対象期間は3年であることが多いのか。これは昔の名残りと考えられます。昔は税務当局が更正できる期間は3年間であったため、調査対象期間は必然的に3年間でした。税務当局が更正できる期間は平成16年に法人税が5年間になり、平成23年に所得税も5年間に延長されたのですが、調査対象期間は昔のままになっているのです。
なお、事前通知された調査対象期間が3年間であったとしても、3年間分を調査した結果、4年前・5年前についても申告内容の誤りが疑われる場合には、4年前・5年前についても調査対象期間に追加される可能性がありますので、注意が必要です。
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