平成28年度改正 建物付属設備等の償却方法の改正(定額法に一本化)
平成28年度税制改正により、建物付属設備等の償却方法は定額法へ一本化
平成28年度税制改正により、建物付属設備・構築物の償却方法が定額法へ一本化された。従来は、定率法と定額法の選択適用が可能であったため、税制上有利な定率法を採用し、早期に諸客することが多かった。
しかしながら、平成28年度税制改正により、建物付属設備・構築物は、平成28年4月1日以後取得分から、償却方法が定額法に一本化されることとなる。
資本的支出の処理への影響
上記により、平成28年4月以後の新規取得資産については、定額法に一本化されるが、既存資産に対する資本的支出を行った場合の取り扱いについては、既存資産の取得次期等に応じて異なり、具体的には下記の通りとなる。
1.原則
資本的支出は、原則として、新規取得資産の取得とみなして定額法により計算を行う。
(平成19年度の税制改正による規定、法人税法施行令55条①)
2.例外
(ア) 既存資産の取得が平成19年3月31日以前等である場合(旧定額法・旧定率法の場合)
既存資産の取得価額に資本的支出の額を加算して償却(法令55条②)
(イ) 既存資産の取得が平成19年4月1日以後から平成28年3月31日まで等である場合(250%定率法、200%定率法の場合)
既存資産の帳簿価額に資本的支出の金額を合算して、新たな資産の取得として“定額法”にて償却
このため、一般的には、既存資産が平成19年3月31日以前の取得の場合は、例外規定により、既存資産の取得価額に加算して、定率法により減価償却を行ったほうが節税効果が生じると思われ、また、既存資産が平成19年4月以後から平成28年3月31日までの取得の場合は、原則規定により処理し、既存資産は引き続き定率法により処理し、資本的支出は定額法により処理することが有利と思われる。
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