個人版事業再生税制 土地の資産評定損は、必要経費に算入できません。

2014-05-15

Q:

平成26年度税制改正で創設された、いわゆる“個人版”の事業再生税制の適用を受けることを予定しております。私が営んでいる事業では大きな工場があり、含み損が多額に発生しています。一定の要件を満たす場合には、資産の評価損相当額を必要経費に算入できるそうですが、工場の土地建物について評価損を必要経費に算入できますか。

 

A:

工場の建物については、一定の債務処理計画に基づき債務免除を受け、対象資産の評定を行う等の要件を満たすことにより、評価損相当額を必要経費に算入できますが、工場の土地(敷地)については、評価損相当額を必要経費に算入することはできません。

個人版事業再生税制において、評価損相当額を必要経費に算入できる対象資産は、減価償却資産、繰延資産及び繰延消費税額等だけであり、土地は対象となりません。個人は法人と異なり、必ずしも十分な帳簿管理が行われない可能性があること等から、土地は対象から除かれています。

 

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