節税_従業員への食事代補助

2014-09-10

Q

弊社は製造業を営んでおり、工場は24時間稼働し、従業員は3交代で勤務にあたっております。そのため、夜間勤務の従業員へ夜食代の支給を検討しております。

そのような折に、同業者から食事代補助として、従業員に食事代を支給しているとの話を聞きました。これは、節税策の一環として行っているそうなのですが、食事代補助として節税は可能なのでしょうか。

 

A

企業から従業員への食事補助は現物支給ととらえられるため、所得税の対象とはならず、従業員は所得税を負担せずに食事代補助を受けることがが無くなることから、従業員の可処分所得を増加させることが可能となります。

一方、企業側も食事補助は費用であるが、消費税法上は給与とならない経費とされるため、消費税相当の還付等が可能となります。その結果、企業の消費税の申告において食事代補助相当額を控除することが可能となり、給与として従業員に支給するよりも節税につながります。

さらに、一定の場合には社会保険料も低くなる結果、従業員の社会保険料負担が軽くなり、さらに企業側も社会保険料の会社負担分の軽減に繋がります。

 

また、節税面以外のメリットもあります。食事代などの現物支給は福利厚生の一環とも考えられますので、単に節税面に留まらず、従業員のモチベーションアップにも寄与するものと考えられますので、検討の価値があるのでは、と考えられます。

 

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