法人税の仮決算による中間納付

2014-08-28

Q

法人税の中間納付の時期が近付いてきました。前期は特需により創業以来の最高益を計上したため、税務署から送られてきた法人税の中間納付書には、今まで見たこともない多額の中間納付額が記載されています。今期は特需こそ去ってしまったものの、平常時の利益は確保できる見込みですが、中間納付額は大きな負担で困っています。中間納付額を減らすことはできないでしょうか。

A

前期よりも今期の業績が下がっている場合には、当期の期首から6ヶ月間(1年決算法人であれば、上半期)で仮決算を行い、仮決算で計算される利益に基づく中間申告を行うことにより、中間納付額を減らすことができます。税務署から送られてくる法人税の中間納付書には、前期の納税額に基づく中間納付額が記載されていますが、仮決算により当期の実績に基づいて中間納付額を計算することもできます。なお、中間申告の申告期限は期首から6ヶ月を経過した日から2ヶ月となり、確定申告のように申告期限の延長はありませんので、ご注意ください。

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