税理士変更_書類のやりとり

2014-07-23

弊社では税理士変更のご相談をお受けすることが多いです。そのような場合には、税理士変更を行う際には、前の顧問税理士から資料の返還を受ける必要がございます。

 

前の顧問税理士から返還を受けることが必要な資料としては、主に下記の資料がございます。

 

1.総勘定元帳

2.申告書

3.届出書

4.証憑類

5.会計データ

 

これらのデータは10年程度返還を受けることが望ましく、特に3.届出書については設立以来の書類を、全て返還してもらうことが必要となります。

 

ところが、前の顧問税理士事務所でこれらの資料を保存していないケースが散見されます。そのような場合、税法で定める帳簿の保存義務を満たしていない場合や今後の節税対策が難しくなる場合がございます。

そもそも、資料を保存していないことで節税対策等が難しくなる、あるいは節税策を実行できないのですが、税理士変更などのイベントが無ければ会社様ではそのような事実を把握する機会も生まれず、必要な節税対策を実行してもらえていない可能性がございます。

 

例えば、消費税では過去にどのような届出書を提出しているかによって、行うことができる節税策のプランニングが大きく影響を受けますし、実際の節税額も大きく変化します。

 

その意味では、税理士変更を行わないとしても、上記の資料が税理士事務所で適切に保存されているか確認されるとよいでしょう。

 

なお、私どもにご依頼を頂く場合には、仮に前の税理士事務所に資料が保存されていなかった場合でも、節税策に影響ができないよう過去の届出書の提出状況を確認させて頂くことが可能でございます。

 

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