消費税の簡易課税制度が変更となります。新規適用の際は、届出日にご注意ください

2014-05-11

平成26年度税制改正にて、消費税の簡易課税制度のみなし仕入れ率について改正があり、下記のように変更されております。

 

事業の種類

みなし仕入率

改正前

改正後

金融業および保険業 60%(第四種) 50%(第五種)
不動産業 50%(第五種) 40%(第六種)

 

この改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されますが、次のような経過措置が設けられております。

 

平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても、当該届出書に記載した適用開始課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間、つまり強制適用期間(主に2年間)は、改正前のみなし仕入率により消費税額の計算を行うことが可能となっております。(改正消令附則4)。

 

なお、法人事業者、個人事業者の別、決算日によって適用関係を個別に検討する必要がございますので、具体的な適用に際しては、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

 

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