耐震改修促進法の改正と耐震改修促進税制の創設

2014-04-14

建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という)の改正法が平成25年11月25日に施行された。

 

改正後の耐震改修促進法では、不特定多数の者が利用する建築物等のうち一定規模以上のものについて、平成27年12月31日を期限として、耐震診断の実施およびその結果の報告が義務付けられた。該当する建築物と期限は概要下記の通りである。

 

要緊急安全確認大規模建築物

建築物

期限

不特定多数の者が利用する建築物(大規模な病院、店舗、旅館等) 平成27年12月31日まで
 避難弱者が利用する建築物(大規模な学校、老人ホーム等)
 一定量以上の危険物を取り扱う貯蔵場、処理場のうち大規模なもの

 

要安全確認計画記載建築物

建築物

期限

緊急輸送道路等の避難路沿道建築物のうち、都道府県または市町村が指定する建築物 都道府県または市町村が定める日まで
都道府県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物

 

かかる耐震改修促進の改正に対応して、平成26年度税制改正において耐震改修投資促進税制が創設されている。これは、耐震改修促進法の耐震診断結果の報告を行った事業者が、当該建築物の耐震改修を行った場合に、その取得価額の25%の特別償却を行うことができるものである。

さらに、固定資産税でも所要の措置が講じられており、政府の補助を受けて平成26年4月1日から29年3月31日までに一定の耐震基準を満たす耐震改修工事をした場合に,その旨を市町村に申告したものに限り,工事完了年の翌年度分から2年間は固定資産税額を2分の1に減額されることとなります。

なお、法人税法の特別償却と固定資産税(地方税法)の減額措置は、適用要件が異なっており、それぞれの適用を受けようとする場合には、適用要件の充足に留意が必要となりますので、ご注意ください。

 

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