個人事業者の小規模企業共済等掛け金等控除の範囲が拡大されております
2014-05-14
【質問】
私は、民宿を営んでおり、常時使用する従業員は10名なのですが、中小企業基盤整備機構が運営する小規模企業共済に加入する場合、その共済掛け金は、税法上なんらかの優遇措置はありますか。
【回答】
小規模企業共済の掛け金全額が、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。
小規模企業共済制度は、中小企業基盤整備機構が運営する共済制度で、小規模事業者が事業を廃止した後の生活費等に充てるための共済制度です。
従来は、常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主やその経営に携わる会社の役員等が加入対象者とされておりました。
しかし、今般、平成26年度税制改正および平成26年4月に施行された小規模企業共済法施行令により、小規模企業共済制度の加入対象者の範囲が拡大され、具体的には、宿泊業または娯楽業を営む者については、常時使用する従業員が20名以下に引き上げられました。
これにより、従来制度の加入対象者でなかった、常時使用する従業員数が6名~20名である個人事業者等も制度に加入することが可能となり、その支払いった共済掛け金は、小規模企業共済等掛金控除の対象として、所得控除の対象となります。
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