消費税の課税売上割合の計算 改正によりDESも5%相当額のみ分母算入となります
2014-06-26
売掛債権以外の金銭債権を譲渡した場合、従来は譲渡対価の全額が非課税売上として課税売上割合の分母に算入されていました。従って、多額の金銭債権を譲渡した場合、課税売上割合が大きく減少してしまい、納税額が増加するというデメリットがありました。
平成26年度の改正では、平成26年4月1日以後の金銭債権の譲渡については、消費税の課税売上割合の計算上,金銭債権の譲渡対価の5%相当額のみを分母に算入することとされました。この取扱いは、金銭債権の譲渡と整理されているDESも該当します。
事業再生の場面で債権を現物出資するDESは多額になるケースが多く、前述のデメリットも大きくなりがちでしたが、今回の改正でこのデメリットが大きく軽減されています。
>>その他 事業再生に関連する税制改正(一般社団法人の基金を弁済しない合意と免除益)についてはこちら
>>その他 事業再生に関連する税制改正(個人版再生税制)についてはこちら
消費税の課税売上割合についてもっと詳しく知りたい方は、↓までお問い合わせください。
さらに、現在、顧問税理士の乗換キャンペーンを実施しており、お得な割引を設けておりますので、ご興味がある方は↓をご覧ください。
←「「第三の習慣」ってご存知ですか?」前の記事へ 次の記事へ「三菱UFJ信託銀行が暦年贈与信託「おくるしあわせ」を発売」→