一般社団法人の基金を弁済しない合意をした場合、債務免除益が生じることが明らかにされました
2014-07-07
一般社団法人における基金については、拠出者との間の合意により返還義務を負うものであること等から、法人税法上の取扱いとしては、従前より資本金等の額には該当せず、債務として取扱うことが一般的に行われていたと思われますが、東京国税局の文書回答により債務に該当することが明らかにされました。
また、基金を債務と取扱うことから、基金を弁済しない合意をした場合には、債権者からの債務免除があったものとして、一般社団法人において債務免除益が生じることについても、合わせて明らかにされました。
この点は、一般社団法人を清算する際に基金の全額を弁済できない場合においても、同様に債務免除益が生じると考えられますので、基金制度を採用している一般社団法人を清算する際には課税が生じる可能性があるため、注意が必要です。
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