節税_役員退職金を活用したタックスプランニング

2014-07-31

私は、事業会社のオーナーであり、この度、役員退職金の支給を検討しているのですが、節税の観点から役員報酬と比較して、気を付けるべき点などを教えて頂けないでしょうか。

 

弊社では顧問先の中小企業の法人税や消費税の節税のみならず、オーナー個人に課される所得税や相続税などの節税の相談にも豊富に対応しております。

 

役員退職金に課される所得税は、役員報酬に課される所得税と比較して大幅に優遇されております。オーナーが受領する報酬を、役員報酬として支払うのか、役員退職金として支払うのかは、長期的な観点で考えた際は、納付する所得税額は大きく異なります。

 

例えば、役員に10年間就任しているようなケースで、総額1億5,000万円を支給する場合に、全額を役員報酬として支給する場合と、一部を役員退職金として支給する場合では、下記のように大きく異なります。

 

ケース

支給額

所得税額等

(10年間の合計)

役員報酬

役員退職金

10年間の合計

1 全額を役員報酬

1,500万円/年間

0万円

1億5000万円

3,098万円

2 一部を役員退職金

1,000万円/年間

5,000万円

1億5000万円

2,333万円

 

どちらのケースも会社からの支給額は1億5,000万円と同じであるが、10年間で支給する所得税額等は、ケース2の一部を役員退職金として支払うケースの方が、約750万円もメリットがございます。

 

この理由は、役員退職金の所得税における所得額の計算と役員報酬の所得税における計算方法とが異なるためです。

 

役員退職金を受け取った場合、(役員退職金の金額-退職所得控除額)×1/2(役員としての勤続期間が5年以下である場合は、(役員退職金の金額-退職所得控除額))により計算される金額が退職所得の金額となります。また、退職所得は他の所得と分離して課税されるため、他の所得の金額にかかわらず、退職所得の金額に応じた税率により所得税が課税されます。退職所得控除額は勤続年数1年当たり40万円ですが、勤続年数21年目以降は1年当たり70万円となります。このように、役員退職金に対する所得税の課税は、給与所得や事業所得に比べて優遇されています。

さらに、役員退職金は社会保険料を負担しないというメリットもございます。

 

一方で、役員退職金は、税務上留意すべき点もございます。

 

役員退職金の金額は、役員報酬に比べて優遇されていることから、その役員の会社に対する貢献に見合った金額であることが求められ、その役員が会社の業務に従事した期間などの貢献度の他、同業他社・同規模の他の会社の役員退職金の支給状況等に照らして妥当かどうか留意する必要がございます。

また、会社で役員退職金規定を定めているケースが多くあります。その場合、役員退職金の金額は、役員退職金規定の定められた支給倍率に基づき支給されることが多いのですが、その際にも、役員退職金規定に定められた支給倍率が不相当な倍率となっていないか確認が必要です。

 

このように役員退職金は、所得税等や社会保険料の面でメリットがある一方で、留意すべき点も多いため、予め入念な検討をされることをお勧めいたします。

 

なお、弊社では役員退職金について、役員退職金規定の見直しや税額の試算などの入念なシミュレーションにより、役員退職金を活用した節税をご提案させて頂いております。

 

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