支払う給与等が増加した場合の税額控除制度(所得拡大促進税制)~新設法人の場合は支給額があれば適用対象となります~
2014-09-08
Q:
弊社は、半年前に会社を新規設立したばかりのベンチャー企業です。事業は順調で、従業員も増えつつあり、初年度から黒字の達成が見込まれます。
ところで、従業員の雇用を増加させて、前年度より給料の支払額が多くなった会社は、所得拡大促進税制の適用を受けることができて、節税が可能と聞いたのですが、弊社はベンチャー企業であり、前年度の給料の支払い実績が無いのですが、その場合は所得拡大促進税制の適用はできるのでしょうか。
A:
新規設立したばかりのベンチャー企業でも所得拡大促進税制の適用は可能です。
所得拡大促進税制の適用を受けるには、次の3つの要件を満たす必要があります。
① 国内雇用者の給与等が、過去の基準年度の国内雇用者に対する給与等よりも2%~5%以上増加すること。
② 国内雇用者の給与等が、前期の国内雇用者の給与等以上であること。
③ 継続雇用者の平均給与等が、前期の継続雇用者の平均給与等を超えること。
そして、ベンチャー企業の場合は、前期以前の事業年度はそもそも存在しないため、例えば1円でも給料等の支給があれば、上記の3つの要件を全て満たすこととなるため、所得拡大促進税制の適用が可能となります。
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