税務調査の調査対象期間
2014-09-18
税務調査が実施される場合、何年分の税務申告が対象になるのでしょうか。
税務調査では、調査対象とされる期間が事前に通知されます。一般的には過去3年分が調査対象期間とされるケースが多いです。ただし、調査対象期間は必ず3年間ということではありません。税務当局による更正(税務申告の内容を税務署長の権限により変更する行為)は、法定申告期限から5年間(不正行為等がある場合には7年間)認められているからです。
ではなぜ調査対象期間は3年であることが多いのか。これは昔の名残りと考えられます。昔は税務当局が更正できる期間は3年間であったため、調査対象期間は必然的に3年間でした。税務当局が更正できる期間は平成16年に法人税が5年間になり、平成23年に所得税も5年間に延長されたのですが、調査対象期間は昔のままになっているのです。
なお、事前通知された調査対象期間が3年間であったとしても、3年間分を調査した結果、4年前・5年前についても申告内容の誤りが疑われる場合には、4年前・5年前についても調査対象期間に追加される可能性がありますので、注意が必要です。
弊社では税務調査対策のご相談を承っておりますので、税務調査対策についてもっと詳しく知りたい方は、↓までお問い合わせください。
また、現在顧問税理士の乗換キャンペーンを実施しており、お得な割引を設けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
←「節税_借上社宅による節税」前の記事へ 次の記事へ「各種手当や福利厚生による節税」→