節税_役員報酬を活用したタックスプランニング

2014-07-30

役員報酬を活用した節税を行いたいのですが、気を付けるべき点などを教えて頂けないでしょうか。

 

弊社では顧問先の中小企業の法人税や消費税の節税のみならず、オーナー個人に課される所得税や相続税などの節税の相談にも豊富に対応しております。

特にご質問が多いのは、役員報酬をめぐる節税についてでございます。

 

役員給与の所得税における所得額の計算に際しては、下記の算式により所得が算定され、その所得に対して税率が課されることとなります。

 

算式:役員給与の金額-給与所得控除額

 

*給与所得控除額は、役員給与の金額に応じて変動します

 

仮に役員報酬がゼロ出会った場合、所得税の計算において、上記の給与所得控除額を利用することができないため、一般的には、この給与所得控除額を利用して節税を行いこととなり、一般的にはこの給与所得控除額が最大化することが税額計算上は有利となります。

 

但し、中小企業の多くは同族会社であり、同族会社が支払う役員報酬を損金とするには、(ア)定期同額給与または(イ)事前確定届出給与のいずれかに該当する必要があるため、恣意的に役員報酬を操作することはできないです。

(ア)の定期同額給与は、原則として期中で役員報酬を変更することができないものであり、期中に業績が好調となった場合に恣意的に役員報酬を増額することが防止されております。

(イ)の事前確定届出給与は、定期同額給与と異なり、予め税務署に当事業年度の役員報酬額を届け出る必要がある一方で、例えば毎月の役員報酬額が定額でなくとも損金となるものです。

 

そのため、役員報酬を利用して節税を行う場合には、予め役員報酬額を入念にシミュレーションを行うことが一般的でございます。

 

なお、弊社では期首に入念なシュミレーションにより、役員報酬を活用した節税をご提案させて頂いております。

 

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