節税_社会保険

2014-08-03

Q

役員報酬の支払い方法を工夫することで、社会保険料を大幅に節約することができると聞いたのですが、どのような場合に、どのように役員報酬の支払い方法を工夫すれば、社会保険料が節約できるのでしょうか。

 

A

社会保険料(健康保険料及び厚生年金保険料)は、毎月の給与の支給額及び賞与の支給額を基準に、標準報酬月額及び標準賞与額に料率を乗じて計算されますが、標準賞与額は、健康保険料については年間540万円、厚生年金保険料については1回当たり150万円が上限とされています。従って、仮に賞与を1,000万円支給したとしても、その賞与に対する社会保険料は、健康保険料が540万円に対して計算され、厚生年金保険料が150万円に対して計算され、これらを超える部分の金額には社会保険料がかからないことになります。

このような社会保険料の仕組みから、役員報酬を年間1,000万円程度以上支払っているような場合には、月額の役員報酬を少額に抑える一方で、大部分を賞与として支給することで、社会保険料を大幅に節約することができます。

役員賞与は原則として損金算入することはできませんが、事前確定届出給与として所轄税務署に事前に届出たうえで支給することで、損金算入が可能となります。

健康保険料は約10%、厚生年金保険料は約17%(いずれも労使負担合算)と高額ですので、年間1,000万円以上の役員報酬を支払っている場合には、是非ご検討をおすすめします。

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