消費税増税と印紙税

2014-03-31

2014年4月1日からの消費税率の引上げに伴い、印紙税に注意が必要である。

 

例えば、税率変更に伴い、請負契約書等の契約金額を引き上げるための変更契約書を作成する場合には、この変更契約書に印紙が必要となる場合があります。

 

これは、印紙税法において契約書の重要な事項を変更する契約書には印紙税が課せられ、重要な事項は印紙税法基本通達別表2に例示されており、この重要な事項を変更する契約書に該当する場合があると考えられるからです。

 

例えば請負契約であれば、下記の内容および下記の内容と密接に関連する事項が重要な事項に該当するとされ、このうち消費税の取扱の変更は、(3)契約金額と密接に関連する事項に含まれると考えられるため、変更契約書は印紙税が必要となると考えられます。

 

(1) 運送又は請負の内容(方法を含む。)

(2) 運送又は請負の期日又は期限

(3) 契約金額

(4) 取扱数量

(5) 単価

(6) 契約金額の支払方法又は支払期日

(7) 割戻金等の計算方法又は支払方法

(8) 契約期間

(9) 契約に付される停止条件又は解除条件

(10) 債務不履行の場合の損害賠償の方法

 

 

なお、非課税となる場合もありますので、詳細はお気軽にお問い合わせください。

 

(参考文献:税務研究会 税務通信3302号 2014年03月10日)

 

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