Archive for the ‘節税’ Category
暦年贈与のサポートサービスに関する贈与税の取り扱いと国税の見解
信託銀行などにおける暦年贈与のサポートサービス
近年、相続税の基礎控除の引き下げや土地の評価額の上昇等により、相続税の課税対象となる方が増加しており、相続税対策のニーズが増加している。
これらを背景に、信託銀行などにおいて、暦年贈与を行う場合のサポート業務を開始している。本来の信託銀行のターゲット層とは異なるようにも思われるが、顧客層の裾野を広げる目的があるのでは推測される。
暦年贈与のサポートサービスの内容は、概略は、暦年贈与契約を信託銀行で作成し、贈与者から贈与を受ける方へ渡され、毎年双方の意思表示を確認し、贈与契約が締結される。そして、当該贈与契約に基づいて、贈与者の預金から贈与を受ける方へ預金が移動するといった内容である。
また、当該暦年贈与サポートサービスが定期金の給付契約に該当しないよう、主に下記のような点がケアされているようだ。
1.贈与契約は毎年、双方の意思表示を確認の上で実施する
2.意思表示によっては、贈与が行われない年もある
3.贈与契約書の提出は、年ごとに提出期間が決められている
定期金給付契約に該当するか、国税局へ事前照会がされる
この贈与サポートサービスであるが、当該サポートサービスによる贈与が、相続税法24条に定期金給付契約に関する権利に該当するいか否かにつき、某銀行より、東京国税局へ事前照会がなされております。
ここで、「定期金給付契約に関する権利」についてご説明します。この権利は、いわゆる「年金受給権」です。例えば、父が子供に対して5年間、毎年100万円ずつ贈与する場合、この行為は、相続税では下記のような二つの捉え方をすることが出来ます。
1.5年間にわたり、毎年100万円ずつ贈与する贈与をうけた
2.5年間にわたり、毎年100万円ずつの支払、総額5000万円の支払を受ける権利(=「定期金給付に関する権利)を取得した
この場合、上記1では、毎年贈与を受けているわけですから、贈与税の基礎控除110万円を使うことで、贈与税は生じません。
贈与金額100万円 - 基礎控除110万円 = ▲10万円 ⇒ 課税なし
一方、上記2では、一時に500万円の支払を受ける権利を得たわけですから、500万円に対して贈与税が生じます*1。
贈与金額500万円 - 基礎控除110万円 = 390万円 ⇒ 課税あり
*1 実際には、500万円がそのまま課税されるわけではございませんが、話を簡略化するために、仮に500万円とさせて頂いております
この東京国税局の回答では、本件暦年贈与サポートサービスは定期金給付契約に関する権利に該当しないこととされており、今後、さらに暦年贈与サポートサービスの利用が増加する可能性があると考えられる。
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太陽光発電と節税(平成28年)
平成28年3月末で生産性向上設備投資促進税制による即時償却の適用が終了
太陽光発電の固定買取制度とあわせて、生産性向上設備投資促進税制により、太陽光発電設備の即時償却が認められていたが、即時償却の適用は、平成28年3月末をもって、その適用が終了している。
平成28年4月以降は、生産性向上設備投資促進税制による特別償却は50%に縮減
平成28年4月以降は、即時償却はできないものの、50%の特別償却は認められている。また、このほかに、通常の普通償却も認められており、これらの償却費の合計により、依然として高い節税効果を有しているため、節税対策での利用価値はあると思われる。
なお、特別償却額は、購入時期に限らず50%の特別償却が可能であるが、通常の普通償却額は注意が必要である。普通償却費の金額は、取得年度に関しては、下記の計算式により計算をする。
普通償却費 = 取得価額 × 償却率 × 経過月数/12ヶ月
このため、経過月数が12ヶ月無い場合には、償却費の金額は減少することとなり、例えば、決算直前で取得した場合には、経過月数は1ヶ月となり、普通償却費の金額は少なくなることに注意が必要である。
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中古自動車の購入による節税
中古車の購入で節税が可能です。
これは、法人が減価償却を通じて節税を行うものです。
乗用車の耐用年数は6年となっておりますが、これは新車の場合です。
中古車の場合は、4年落ちの車両の場合は、1年で全額償却するため、取得年度に全額経費処理が可能となります。
この仕組みを利用して、節税を行うものです。
ただ、この場合、期首に取得することで12か月分の減価償却を行うことが必要となりますので、12か月決算の最終月に中古車両を購入した場合には、1/12ヵ月の減価償却しか行うことができず、取得年度に全額経費処理を行うことができないので、注意が必要です。
社用車にすれば、減価償却をして車両代を経費に計上したり、保険料・ガソリン代・高速代・駐車場代・車検も経費で落とせるようになります。
車の名義についてはできれば法人名義に変更するのが望ましいですがその場合、自動車保険料が高くなることが多いので確認して検討します。
また、法人の車両受入れ価格は個人で購入した時の価格ではなく、減価償却後の金額を計上します。
4年落ちの中古車であっても期末に購入しては1ヶ月分しか償却できないので、節税のために購入するのであればできるだけ事業年度の初めに購入しないとならない点に注意が必要です。
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太陽光発電設備へのグリーン投資減税の適用と電力の買取り保留
Q
太陽光発電設備を取得しましたが、新聞報道等でもあるように、電力会社が太陽光発電設備の接続申込を保留しており、電力受給開始の見通しが立たない状況です。このような状況において、特別償却や特別控除といったグリーン投資減税の適用を受けることはできるのでしょうか。
A
ご質問の状況では、電力会社との受給契約が成立しておらず、太陽光発電設備を事業の用に供しているとはいえないため、グリーン投資減税の適用は受けられないと考えられます。
電力会社との受給契約が成立していれば、電力会社の都合など、止むを得ない事情により系統連系工事が遅れている場合においても、太陽光発電設備の設置工事を行っている段階で電力会社に事前に相談し取り決めた系統連系工事の実施日において事業の用に供したとしてグリーン投資減税を適用することが可能と考えられます(こちらをご覧ください。)が、電力会社への接続申込に対する回答が保留され、受給契約が成立していない場合には売電事業の用に供しているとはいえないと考えられるためです。
弊社では太陽光発電設備に関するご相談を承っておりますので、もっと詳しく知りたい方は、↓までお問い合わせください。太陽光発電設備への投資に伴う法人化のご相談も承っております。
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太陽光発電設備の即時償却と系統連系
Q
太陽光発電設備への投資を検討しております。平成27年3月31日までに設備を取得して、取得日から1年以内に事業の用に供すれば、取得価額の全額を一時に償却する即時償却ができ、節税効果を得られるとききました。ところで、即時償却の要件にある「事業の用に供した日」とは、系統連系の完了日を意味するのでしょうか。設備は平成27年3月31日までに取得できるのですが、太陽光発電設備の設置者が増加しており、系統連系工事が遅れるかも知れず、即時償却できるか危惧しております。
A
ご理解のとおり、太陽光発電設備を即時償却するためには、平成27年3月31日までに設備を取得して、取得日から1年以内に事業の用に供する必要があります。この場合の「事業の用に供した日」とは、売電をスタートした日とするのが一般的な判断と考えられます。
しかしながら、売電をスタートするためには、電力会社の送電網に接続するための系統連系工事が必要であり、昨今の太陽光発電設備の設置者の増加により、系統連系工事が遅れ、予定通り終わらないケースが散見されます。
このように、電力会社の都合など、止むを得ない事情により系統連系工事が遅れている場合には、系統連系工事が終わっておらず売電がスタートしていないとしても、太陽光発電設備の設置工事を行っている段階で電力会社に事前に相談し取り決めた系統連系工事の実施日を事業の用に供した日として、即時償却することが可能と考えられます。
なお、上記の取扱いについては、太陽光発電設備の設置や検収が完了し、設置事業者から引渡しが行われ、発電している状態にあることが前提となります。
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各種手当や福利厚生による節税
Q
私は中小企業のオーナーなのですが、従業員にとっての働きやすさを向上したいと考え、社内の福利厚生を充実しようと考えております。
その際に、節税面からも効果的な福利厚生な福利厚生があると聞いたのですが、教えてもらえますか
A
福利厚生と結びついた節税策として一般的なものは下記の項目がございます。
1.出張手当
2.慶弔手当
3.社宅手当
4.慰安旅行
1.出張手当ですが、これは業務に要した交通費・宿泊費とは別に日当支給することが可能で、この日当は従業員側では所得税が課されず、支給した会社側では経費として計上することが可能であり、この点で節税メリットがあります。当然ながら役員を対象として日当を支給することも可能です。
2.慶弔手当ですが、これは役員や従業員の様々なシーンに応じて支給事由を定めていることが一般的でして、例えば次のような慶弔手当があります。
① 死亡弔慰金
② 傷病見舞金
③ 結婚祝い金
④ 出産祝い金
⑤ 災害見舞金
これらの慶弔見舞金は、役員・従業員のみならずその親族を対象として支給することも多いかと存じます。
特に、役員に対する節税策としてこれらの慶弔見舞金を活用するケースが多いです。
3.社宅手当ですが、こちらも役員・従業員の負担する家賃の一定金額を節税することができます。借りている物件にもよりますが、家賃のうち50%~80%程度は経費として節税することできる場合が多くかと存じます。
なお、詳しくはこちらに記載しておりますので、ご参照ください。>>社宅による節税はこちら
4.慰安旅行による節税ですが、こちらも経費として認められる福利厚生と考えます。ただ、一般的な注意点として次のような内容がございます。
① 一般的な旅行であること
② 日数が4泊5日以内であること
③ 旅行に参加する人数がその拠点の50%以上であること
上記では、福利厚生と関連した節税についてご説明いたしましたが、これらに共通するポイントは次の2点です。
① 社内規定で明文化すること
② 金額が妥当であること
つまり、これらの福利厚生は節税を密接に結びついていることからも、恣意的な判断で行うのではなく、社内規定で明文化しておくことが必要なのです。
また、金額があまりにも高額すぎる場合も注意が必要です。例えば出張手当を例にとりますと、役員と従業員で出張手当の金額に差を設けることは一般的には認められると考えますが、その差があまりにも大きくて、例えば従業員の出張手当が3,000円/1日であるのに対し、役員の出張手当が50,000円/1日と差があると、問題視される可能性があると考えます。
これらの福利厚生は、従業員のモチベーションアップに資すると同時に会社の節税策としても機能しますので、適切な社内規定を設けた、金額設定に留意して、これらの福利厚生を活用されることをお勧めします。
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節税_借上社宅による節税
Q
私は中小企業のオーナー兼代表者なのですが、役員に対して社宅を用いた節税策があると聞いたのですが、詳しく教えてください。
A
役員への借上げ社宅を節税策として活用することが可能です。ただ、その際に注意すべきポイント有ります。
まず最初に、原則から申し上げますと、役員に対して役員の自宅の家賃相当額を会社が支払うと、その家賃相当額は役員報酬として所得税や社会保険料の対象となります。
借上げ社宅として節税するには、会社名義でマンションなどを契約し、会社から役員に転貸借することが必要となります。
そして、無償で役員に転貸借することはできず、役員から一定の賃貸料を収受する必要があります。この一定の賃貸料の金額の設定を、実際に会社が支払っている金額よりも低くすることにより節税を行うことが一般的です。つまり、借上げ社宅による節税額は下記の通りとなります。
節税額=会社が不動産会社に支払う賃貸料-役員が会社に支払う一定の賃貸料
では、一定の賃貸料の水準を1円といった名目的な金額にすることができるかというと、それも難しく、(所得税法基本通達36-41等に定める)通常の賃貸料を支払う必要があります。
通常の賃貸料は、所得税法基本通達36-41などに定めるがありますが、最も多く使用されている計算式は下記の算式であると考えます。
通常の賃貸料=①+②+③の合計値
① その年度の家屋の固定資産税の課税標準額× 0.2%
② 12 円×その家屋の総床面積(㎡)÷ 3.3(㎡)
③ その年度の敷地の固定資産税の課税標準額× 0.22%
なお、上記の算式により通常の賃貸料を計算するには、貸与した家屋の床面積が132㎡以下であるなどの要件を満たす必要があり、さらにあまりにも広い場合は、豪華な社宅として節税ができないなど注意が必要なため、詳細は顧問税理士にお問い合わせ下さい。
また、役員の借上げ社宅は節税面以外のメリットもあります。
1つ目は、借上げ社宅を福利厚生として用いることで、役員のモチベーションアップを図れる点です。
2つ目は、社会保険料の減額につながる点です。借上げ社宅による節税額は役員報酬ではないため、この節税額相当にかかる社会保険料がかからず、保険料の節約となります。
ところで、借上げ社宅による節税を行うには、上記の「通常の賃貸料」を算定する必要があり、その算定にはマンションなどの固定資産税評価額を把握する必要があります。
固定資産税評価額は、固定資産税の評価証明書を自治体から入手する必要があるのですが、場合によってはこの固定資産税の評価証明書の入手が難しい場合があります。
固定資産税の評価証明書は、不動産の所有者と当該不動産の賃借権者が入手をできることとなっております。
しかし、自治体によって運用は異なりますが、転貸借権者には開示が難しい場合有り、これがネックになるケースが多いです。
自治体によっては、転貸借権者が固定資産税評価額の開示を受けるには、転貸借契約書の他に、賃貸貸借契約書を自治体に提示して開示請求をしなければならないためです。
賃貸用マンションなどの多くは、マンションのオーナーから不動産会社等が一括借り上げをし、不動産会社等が個々の居住者に転貸借しているケースが多く、そのようなケースで固定資産税の評価証明書の開示を受けるには、居住者が不動産会社と締結している転貸借契約書のほかに、マンションのオーナーと不動産会社との間の一括借り上げ等に関する賃貸借契約書やマンションオーナーからの委任状が必要とされております。しかし、不動産会社やマンション等のオーナーからそのような資料の開示を受けることは難しいのが現状です。
そこで、固定資産税の評価証明書を入手できない場合には、会社が不動産会社に支払う賃貸料の一定割合を通常の賃料として収受し、その金額を保守的に試算することで、否認されないようにすることが一般的かと思います。
借上げ社宅による節税についてもっと詳しく知りたい方は、↓までお問い合わせください。
税務調査のインターバル
税務調査が実施される周期に、規則性はあるのでしょうか。
税務調査は比較的規則的に行われる場合もありますが、会社によっては10年以上も税務調査がなかったり、逆に頻繁に税務調査があったりする場合もあり、明らかな規則性はありません。
税務当局は、KSKシステム(国税総合管理システム)と呼ばれるシステムによる決算数値等の分析、独自に収集した資料情報、会社個別の属性等、様々な情報を基に税務調査の対象会社を選定しており、単純に何年毎に税務調査が入る、という訳ではないからです。
ただし、過去の税務調査で不正行為が発覚したような場合には、比較的短いサイクルで頻繁に税務調査が行われるようになることが多いです。
税務調査は心理的な負担も大きいですし、対応に時間をとられるという負担も大きなものですが、常に対象になる可能性があります。税務調査が入った際に慌てないよう、日ごろから税務調査が入った場合の対応を顧問税理士と取り決めておくことも一つの方法です。
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節税_従業員への食事代補助
Q
弊社は製造業を営んでおり、工場は24時間稼働し、従業員は3交代で勤務にあたっております。そのため、夜間勤務の従業員へ夜食代の支給を検討しております。
そのような折に、同業者から食事代補助として、従業員に食事代を支給しているとの話を聞きました。これは、節税策の一環として行っているそうなのですが、食事代補助として節税は可能なのでしょうか。
A
企業から従業員への食事補助は現物支給ととらえられるため、所得税の対象とはならず、従業員は所得税を負担せずに食事代補助を受けることがが無くなることから、従業員の可処分所得を増加させることが可能となります。
一方、企業側も食事補助は費用であるが、消費税法上は給与とならない経費とされるため、消費税相当の還付等が可能となります。その結果、企業の消費税の申告において食事代補助相当額を控除することが可能となり、給与として従業員に支給するよりも節税につながります。
さらに、一定の場合には社会保険料も低くなる結果、従業員の社会保険料負担が軽くなり、さらに企業側も社会保険料の会社負担分の軽減に繋がります。
また、節税面以外のメリットもあります。食事代などの現物支給は福利厚生の一環とも考えられますので、単に節税面に留まらず、従業員のモチベーションアップにも寄与するものと考えられますので、検討の価値があるのでは、と考えられます。
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支払う給与等が増加した場合の税額控除制度(所得拡大促進税制)~新設法人の場合は支給額があれば適用対象となります~
Q:
弊社は、半年前に会社を新規設立したばかりのベンチャー企業です。事業は順調で、従業員も増えつつあり、初年度から黒字の達成が見込まれます。
ところで、従業員の雇用を増加させて、前年度より給料の支払額が多くなった会社は、所得拡大促進税制の適用を受けることができて、節税が可能と聞いたのですが、弊社はベンチャー企業であり、前年度の給料の支払い実績が無いのですが、その場合は所得拡大促進税制の適用はできるのでしょうか。
A:
新規設立したばかりのベンチャー企業でも所得拡大促進税制の適用は可能です。
所得拡大促進税制の適用を受けるには、次の3つの要件を満たす必要があります。
① 国内雇用者の給与等が、過去の基準年度の国内雇用者に対する給与等よりも2%~5%以上増加すること。
② 国内雇用者の給与等が、前期の国内雇用者の給与等以上であること。
③ 継続雇用者の平均給与等が、前期の継続雇用者の平均給与等を超えること。
そして、ベンチャー企業の場合は、前期以前の事業年度はそもそも存在しないため、例えば1円でも給料等の支給があれば、上記の3つの要件を全て満たすこととなるため、所得拡大促進税制の適用が可能となります。
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