Archive for the ‘お知らせ’ Category
海外からの配信にかかる消費税課税について【リバースチャージ】
平成27年度税制改正により、平成27年10月1日以後に国外事業者が国内事業者に対して行う電子書籍や音楽、広告の配信を課税対象とすることとなりました。いわゆるリバースチャージという考え方が導入されております。
現行法では国外事業者からの役務の提供には、一定の場合を除いて、特に海外の事業者から電子書籍などを購入する場合に国内で消費税が課税されておらず、同じ役務提供を行う国内事業者からの分には消費税が課税されるという状況にあります。
平成27年度税制改正では「内外判定の見直し」を行うことにより、国外事業者からの役務提供も国内事業者からの役務提供も同様に課税することとなります。
役務の提供者が国外事業者である場合の課税方式は以下のようになります。
① 役務の提供を受ける者が事業者である場合
リバースチャージ方式(注1)による課税
(注1)リバースチャージ方式
役務提供を受けた国内事業者が申告納税を行う。
この方式では役務提供の対価の額が特定課税仕入れとなり、同時に課税標準
となります。
この場合において仕入税額控除は課税売上割合が95%以上の場合には当分の間申告の対象から除外されています。
しかし、課税売上割合が95.%未満の事業者においてはこの特定課税仕入れも含めた
ところで仕入税額控除の計算を行いますので、特定仕入れが課税売上にのみ対応す
る課税仕入れに該当しない限りは全額控除の対象とはならないこととなります。
② 役務の提供を受ける者が消費者である場合
国外事業者が申告納税を行うことにより課税
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太陽光発電設備へのグリーン投資減税の適用と電力の買取り保留
Q
太陽光発電設備を取得しましたが、新聞報道等でもあるように、電力会社が太陽光発電設備の接続申込を保留しており、電力受給開始の見通しが立たない状況です。このような状況において、特別償却や特別控除といったグリーン投資減税の適用を受けることはできるのでしょうか。
A
ご質問の状況では、電力会社との受給契約が成立しておらず、太陽光発電設備を事業の用に供しているとはいえないため、グリーン投資減税の適用は受けられないと考えられます。
電力会社との受給契約が成立していれば、電力会社の都合など、止むを得ない事情により系統連系工事が遅れている場合においても、太陽光発電設備の設置工事を行っている段階で電力会社に事前に相談し取り決めた系統連系工事の実施日において事業の用に供したとしてグリーン投資減税を適用することが可能と考えられます(こちらをご覧ください。)が、電力会社への接続申込に対する回答が保留され、受給契約が成立していない場合には売電事業の用に供しているとはいえないと考えられるためです。
弊社では太陽光発電設備に関するご相談を承っておりますので、もっと詳しく知りたい方は、↓までお問い合わせください。太陽光発電設備への投資に伴う法人化のご相談も承っております。
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太陽光発電設備の即時償却と系統連系
Q
太陽光発電設備への投資を検討しております。平成27年3月31日までに設備を取得して、取得日から1年以内に事業の用に供すれば、取得価額の全額を一時に償却する即時償却ができ、節税効果を得られるとききました。ところで、即時償却の要件にある「事業の用に供した日」とは、系統連系の完了日を意味するのでしょうか。設備は平成27年3月31日までに取得できるのですが、太陽光発電設備の設置者が増加しており、系統連系工事が遅れるかも知れず、即時償却できるか危惧しております。
A
ご理解のとおり、太陽光発電設備を即時償却するためには、平成27年3月31日までに設備を取得して、取得日から1年以内に事業の用に供する必要があります。この場合の「事業の用に供した日」とは、売電をスタートした日とするのが一般的な判断と考えられます。
しかしながら、売電をスタートするためには、電力会社の送電網に接続するための系統連系工事が必要であり、昨今の太陽光発電設備の設置者の増加により、系統連系工事が遅れ、予定通り終わらないケースが散見されます。
このように、電力会社の都合など、止むを得ない事情により系統連系工事が遅れている場合には、系統連系工事が終わっておらず売電がスタートしていないとしても、太陽光発電設備の設置工事を行っている段階で電力会社に事前に相談し取り決めた系統連系工事の実施日を事業の用に供した日として、即時償却することが可能と考えられます。
なお、上記の取扱いについては、太陽光発電設備の設置や検収が完了し、設置事業者から引渡しが行われ、発電している状態にあることが前提となります。
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税金の滞納により発生した延滞税の減額、免除の交渉
Q
私は中小企業のオーナーなのですが、不況により業績が悪化し、税金を滞納しております。
さらに、税金の滞納により延滞税がかかると聞きました。
延滞税とはなんでしょうか。また、延滞税を減免することは可能なのでしょうか。
A
延滞税とは、税金を法定期限等までに納付しなかったことにより14.6%などの一定利率の遅延利息が、滞納日数に応じて課させられます。
延滞税は、一定の場合に免除がされます。主に下記の事由により免除がなされますが、所定の要件・手続を経ている必要があります(国税津速報63条)。
1.災害等があった場合に、災害等がやんだ日から2ヵ月以内に納税者の申請に基づき納税の猶予を行っている場合には、猶予期間に対応する延滞税を免除
2.災害等があった場合に、税務署長等が納期限の延長を行った場合には、延長した期間に係る延滞税を免除
3.事業廃止、事業に著しい損失の発生等があった場合に、納税者の申請に基づき納税の猶予を行っている場合には、猶予期間に対応する延滞税を免除
4.納税者から更正の請求があったこと等により、国税の徴収を猶予した場合には、猶予した期間のうち国税の納期限から2ヵ月を経過する日後の期間に対応する部分の2分の1に相当する金額を免除する
5.滞納に係る国税の全額を徴収するために必要な財産の差押えその他の保全を受けた場合には、保全がされている期間に対応する部分の2分の1に相当する金額を免除する
6.保証人などからの徴収を行った場合
7.納付委託金融機関がその委託を受けた日後に国税の納付を行った場合
8.震災等による災害により、国税を納付することができない事由が生じた場合には、その事由が生じた日からその事由がやんだ日以後7日を経過した日までの期間
9.火薬類の爆発その他人為的な事故により、国税を納付することができない事由が生じた場合には、その事由が生じた日からその事由がやんだ日以後7日を経過した日までの期間
これらの規定は、基本的に予め納税猶予等を受けていることが前提となっております。そのため、滞納が始まってから検討するのではなく、滞納が生じそうな場合には、予め取りうる手段を検討することが重要です。
なお、上記の規定は国税に関する規定であり、固定資産税、住民税などの地方税は上記の国税通則法ではカバーされておらず、地方税法に準拠して延滞について検討することになります。
また、社会保険料についても同様に遅延利息が課されることとなるため、注意が必要です。
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税務調査による青色申告の取り消し
税務調査において、青色申告を取り消すと言われることがあります。
青色申告の取り消しは過去に遡って行われるので、過去に青色欠損金があったり、青色申告が適用要件となっている特例(各種特別償却や税額控除など)の適用を受けている場合には、青色申告の取り消しにより多額の納税が発生してしまうため、そう易々と受け入れる訳にはいきません。どのような場合であれば青色申告が取り消されてしまうのでしょうか。
青色申告が取り消される可能性があるのは、次のような場合です。
①青色申告の要件である帳簿書類が保存されていない又は税務調査において帳簿書類を提示しない場合等
②2期連続して期限後申告である場合
③取引を隠ぺい又は仮装して帳簿書類に記載している場合
なお、③の場合については、単に隠ぺい又は仮装があるだけではなく、次のような数値基準があります。もし、隠ぺい又は仮装を理由に青色申告を取り消されそうになった場合には、次の数値基準に該当しているのか確認し、該当していないのであれば、青色申告の取り消しは不当であることを主張しましょう。
隠ぺい又は仮装がある場合に青色申告が取り消される可能性があるのは、次の a.とb.の両方に該当する場合です。
a.隠ぺい又は仮装した所得金額が500万円以上
b.更正後の所得金額のうち隠ぺい又は仮装した所得金額が、更正後の所得金額の50%超
つまり、例えば次のような場合には、隠ぺい又は仮装があったとしても上記の数値基準には該当しませんので、青色申告が取り消されることはありません。
c.当初の所得金額:500万円
d.更正後の所得金額:2,000万円
e.隠ぺい又は仮装した所得金額:900万円
e.の900万円≧500万円であるため、上記a.には該当しますが、e.の900万円≦d.×50%=1,000万円であるため、上記b.には該当しません。
税務調査で青色申告の取り消しを示唆された場合においても、落ち着いて上記の数値基準を確認しましょう。
弊社では税務調査対策のご相談を承っておりますので、税務調査対策についてもっと詳しく知りたい方は、>>こちらをご覧ください。
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各種手当や福利厚生による節税
Q
私は中小企業のオーナーなのですが、従業員にとっての働きやすさを向上したいと考え、社内の福利厚生を充実しようと考えております。
その際に、節税面からも効果的な福利厚生な福利厚生があると聞いたのですが、教えてもらえますか
A
福利厚生と結びついた節税策として一般的なものは下記の項目がございます。
1.出張手当
2.慶弔手当
3.社宅手当
4.慰安旅行
1.出張手当ですが、これは業務に要した交通費・宿泊費とは別に日当支給することが可能で、この日当は従業員側では所得税が課されず、支給した会社側では経費として計上することが可能であり、この点で節税メリットがあります。当然ながら役員を対象として日当を支給することも可能です。
2.慶弔手当ですが、これは役員や従業員の様々なシーンに応じて支給事由を定めていることが一般的でして、例えば次のような慶弔手当があります。
① 死亡弔慰金
② 傷病見舞金
③ 結婚祝い金
④ 出産祝い金
⑤ 災害見舞金
これらの慶弔見舞金は、役員・従業員のみならずその親族を対象として支給することも多いかと存じます。
特に、役員に対する節税策としてこれらの慶弔見舞金を活用するケースが多いです。
3.社宅手当ですが、こちらも役員・従業員の負担する家賃の一定金額を節税することができます。借りている物件にもよりますが、家賃のうち50%~80%程度は経費として節税することできる場合が多くかと存じます。
なお、詳しくはこちらに記載しておりますので、ご参照ください。>>社宅による節税はこちら
4.慰安旅行による節税ですが、こちらも経費として認められる福利厚生と考えます。ただ、一般的な注意点として次のような内容がございます。
① 一般的な旅行であること
② 日数が4泊5日以内であること
③ 旅行に参加する人数がその拠点の50%以上であること
上記では、福利厚生と関連した節税についてご説明いたしましたが、これらに共通するポイントは次の2点です。
① 社内規定で明文化すること
② 金額が妥当であること
つまり、これらの福利厚生は節税を密接に結びついていることからも、恣意的な判断で行うのではなく、社内規定で明文化しておくことが必要なのです。
また、金額があまりにも高額すぎる場合も注意が必要です。例えば出張手当を例にとりますと、役員と従業員で出張手当の金額に差を設けることは一般的には認められると考えますが、その差があまりにも大きくて、例えば従業員の出張手当が3,000円/1日であるのに対し、役員の出張手当が50,000円/1日と差があると、問題視される可能性があると考えます。
これらの福利厚生は、従業員のモチベーションアップに資すると同時に会社の節税策としても機能しますので、適切な社内規定を設けた、金額設定に留意して、これらの福利厚生を活用されることをお勧めします。
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税務調査の調査対象期間
税務調査が実施される場合、何年分の税務申告が対象になるのでしょうか。
税務調査では、調査対象とされる期間が事前に通知されます。一般的には過去3年分が調査対象期間とされるケースが多いです。ただし、調査対象期間は必ず3年間ということではありません。税務当局による更正(税務申告の内容を税務署長の権限により変更する行為)は、法定申告期限から5年間(不正行為等がある場合には7年間)認められているからです。
ではなぜ調査対象期間は3年であることが多いのか。これは昔の名残りと考えられます。昔は税務当局が更正できる期間は3年間であったため、調査対象期間は必然的に3年間でした。税務当局が更正できる期間は平成16年に法人税が5年間になり、平成23年に所得税も5年間に延長されたのですが、調査対象期間は昔のままになっているのです。
なお、事前通知された調査対象期間が3年間であったとしても、3年間分を調査した結果、4年前・5年前についても申告内容の誤りが疑われる場合には、4年前・5年前についても調査対象期間に追加される可能性がありますので、注意が必要です。
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節税_借上社宅による節税
Q
私は中小企業のオーナー兼代表者なのですが、役員に対して社宅を用いた節税策があると聞いたのですが、詳しく教えてください。
A
役員への借上げ社宅を節税策として活用することが可能です。ただ、その際に注意すべきポイント有ります。
まず最初に、原則から申し上げますと、役員に対して役員の自宅の家賃相当額を会社が支払うと、その家賃相当額は役員報酬として所得税や社会保険料の対象となります。
借上げ社宅として節税するには、会社名義でマンションなどを契約し、会社から役員に転貸借することが必要となります。
そして、無償で役員に転貸借することはできず、役員から一定の賃貸料を収受する必要があります。この一定の賃貸料の金額の設定を、実際に会社が支払っている金額よりも低くすることにより節税を行うことが一般的です。つまり、借上げ社宅による節税額は下記の通りとなります。
節税額=会社が不動産会社に支払う賃貸料-役員が会社に支払う一定の賃貸料
では、一定の賃貸料の水準を1円といった名目的な金額にすることができるかというと、それも難しく、(所得税法基本通達36-41等に定める)通常の賃貸料を支払う必要があります。
通常の賃貸料は、所得税法基本通達36-41などに定めるがありますが、最も多く使用されている計算式は下記の算式であると考えます。
通常の賃貸料=①+②+③の合計値
① その年度の家屋の固定資産税の課税標準額× 0.2%
② 12 円×その家屋の総床面積(㎡)÷ 3.3(㎡)
③ その年度の敷地の固定資産税の課税標準額× 0.22%
なお、上記の算式により通常の賃貸料を計算するには、貸与した家屋の床面積が132㎡以下であるなどの要件を満たす必要があり、さらにあまりにも広い場合は、豪華な社宅として節税ができないなど注意が必要なため、詳細は顧問税理士にお問い合わせ下さい。
また、役員の借上げ社宅は節税面以外のメリットもあります。
1つ目は、借上げ社宅を福利厚生として用いることで、役員のモチベーションアップを図れる点です。
2つ目は、社会保険料の減額につながる点です。借上げ社宅による節税額は役員報酬ではないため、この節税額相当にかかる社会保険料がかからず、保険料の節約となります。
ところで、借上げ社宅による節税を行うには、上記の「通常の賃貸料」を算定する必要があり、その算定にはマンションなどの固定資産税評価額を把握する必要があります。
固定資産税評価額は、固定資産税の評価証明書を自治体から入手する必要があるのですが、場合によってはこの固定資産税の評価証明書の入手が難しい場合があります。
固定資産税の評価証明書は、不動産の所有者と当該不動産の賃借権者が入手をできることとなっております。
しかし、自治体によって運用は異なりますが、転貸借権者には開示が難しい場合有り、これがネックになるケースが多いです。
自治体によっては、転貸借権者が固定資産税評価額の開示を受けるには、転貸借契約書の他に、賃貸貸借契約書を自治体に提示して開示請求をしなければならないためです。
賃貸用マンションなどの多くは、マンションのオーナーから不動産会社等が一括借り上げをし、不動産会社等が個々の居住者に転貸借しているケースが多く、そのようなケースで固定資産税の評価証明書の開示を受けるには、居住者が不動産会社と締結している転貸借契約書のほかに、マンションのオーナーと不動産会社との間の一括借り上げ等に関する賃貸借契約書やマンションオーナーからの委任状が必要とされております。しかし、不動産会社やマンション等のオーナーからそのような資料の開示を受けることは難しいのが現状です。
そこで、固定資産税の評価証明書を入手できない場合には、会社が不動産会社に支払う賃貸料の一定割合を通常の賃料として収受し、その金額を保守的に試算することで、否認されないようにすることが一般的かと思います。
借上げ社宅による節税についてもっと詳しく知りたい方は、↓までお問い合わせください。
税務調査のインターバル
税務調査が実施される周期に、規則性はあるのでしょうか。
税務調査は比較的規則的に行われる場合もありますが、会社によっては10年以上も税務調査がなかったり、逆に頻繁に税務調査があったりする場合もあり、明らかな規則性はありません。
税務当局は、KSKシステム(国税総合管理システム)と呼ばれるシステムによる決算数値等の分析、独自に収集した資料情報、会社個別の属性等、様々な情報を基に税務調査の対象会社を選定しており、単純に何年毎に税務調査が入る、という訳ではないからです。
ただし、過去の税務調査で不正行為が発覚したような場合には、比較的短いサイクルで頻繁に税務調査が行われるようになることが多いです。
税務調査は心理的な負担も大きいですし、対応に時間をとられるという負担も大きなものですが、常に対象になる可能性があります。税務調査が入った際に慌てないよう、日ごろから税務調査が入った場合の対応を顧問税理士と取り決めておくことも一つの方法です。
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節税_従業員への食事代補助
Q
弊社は製造業を営んでおり、工場は24時間稼働し、従業員は3交代で勤務にあたっております。そのため、夜間勤務の従業員へ夜食代の支給を検討しております。
そのような折に、同業者から食事代補助として、従業員に食事代を支給しているとの話を聞きました。これは、節税策の一環として行っているそうなのですが、食事代補助として節税は可能なのでしょうか。
A
企業から従業員への食事補助は現物支給ととらえられるため、所得税の対象とはならず、従業員は所得税を負担せずに食事代補助を受けることがが無くなることから、従業員の可処分所得を増加させることが可能となります。
一方、企業側も食事補助は費用であるが、消費税法上は給与とならない経費とされるため、消費税相当の還付等が可能となります。その結果、企業の消費税の申告において食事代補助相当額を控除することが可能となり、給与として従業員に支給するよりも節税につながります。
さらに、一定の場合には社会保険料も低くなる結果、従業員の社会保険料負担が軽くなり、さらに企業側も社会保険料の会社負担分の軽減に繋がります。
また、節税面以外のメリットもあります。食事代などの現物支給は福利厚生の一環とも考えられますので、単に節税面に留まらず、従業員のモチベーションアップにも寄与するものと考えられますので、検討の価値があるのでは、と考えられます。
食事代の現物支給による節税についてもっと詳しく知りたい方は、↓までお問い合わせください。
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