Archive for the ‘お知らせ’ Category

支払う給与等が増加した場合の税額控除制度(所得拡大促進税制)~新設法人の場合は支給額があれば適用対象となります~

2014-09-08

Q:

弊社は、半年前に会社を新規設立したばかりのベンチャー企業です。事業は順調で、従業員も増えつつあり、初年度から黒字の達成が見込まれます。

ところで、従業員の雇用を増加させて、前年度より給料の支払額が多くなった会社は、所得拡大促進税制の適用を受けることができて、節税が可能と聞いたのですが、弊社はベンチャー企業であり、前年度の給料の支払い実績が無いのですが、その場合は所得拡大促進税制の適用はできるのでしょうか。

 

 

A:

新規設立したばかりのベンチャー企業でも所得拡大促進税制の適用は可能です。

所得拡大促進税制の適用を受けるには、次の3つの要件を満たす必要があります。

 

①    国内雇用者の給与等が、過去の基準年度の国内雇用者に対する給与等よりも2%~5%以上増加すること。

 

②    国内雇用者の給与等が、前期の国内雇用者の給与等以上であること。

 

③    継続雇用者の平均給与等が、前期の継続雇用者の平均給与等を超えること。

 

そして、ベンチャー企業の場合は、前期以前の事業年度はそもそも存在しないため、例えば1円でも給料等の支給があれば、上記の3つの要件を全て満たすこととなるため、所得拡大促進税制の適用が可能となります。

 

所得拡大促進税制についてもっと詳しく知りたい方は、下記よりお問い合わせください。

なお、現在顧問税理士の乗換キャンペーンを実施しており、お得な割引を設けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

henkoucp265

 

中間納付_消費税の仮決算

2014-09-03

Q

消費税の中間納付の時期が近付いてきました。前期は特需により創業以来の最高の売上を計上したため、税務署から送られてきた地方税の中間納付書には、今まで見たこともない多額の中間納付額が記載されています。

今期は特需こそ去ってしまったものの、平常時の売上は確保できる見込みですが、中間納付額は大きな負担で困っています。中間納付額を減らすことはできないでしょうか。

 

A

消費税の中間納付額は、通常前年の業績に応じて算定されるため、今期の業績に関係なく、前期の業績を基礎とした中間納付額となります。そうしますと、前期よりも今期の業績が下がっている場合には、資金繰り面で問題が生じる場合がございます。

そのような際には、仮決算を行い、今期の業績に基づいて中間納付対象期間の消費税額を算定し、算定された消費税額を中間納付することが可能です。

 

但し、仮決算によって算定された消費税額がマイナスとなっても還付を受けることはできず、還付は年度末の決算申告を行わなければ還付を受けることができません。なお、簡易課税制度を選択されている場合は、簡易課税制度の適用がございます。

 

消費税の中間納付について、さらに詳しい内容をお知りになりたい方は、下記よりお問い合わせください。

なお、現在顧問税理士の乗換キャンペーンを実施しており、お得な割引を設けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

henkoucp265

 

日経新聞に取材協力させていただきました

2014-08-29

弊社代表の佐々木健郎(税理士・公認会計士)が最新の不動産投資の動向や具体的な対策について取材協力をさせていただきました。

「大家300万人時代 不動産投資に駆り立てる変化」日本経済新聞 平成26年7月29日

 

また、弊社では現在、顧問税理士の乗換キャンペーンを実施しており、お得な割引を設けておりますので、ご興味がある方は↓をご覧ください。

henkoucp265

 

法人税の仮決算による中間納付

2014-08-28

Q

法人税の中間納付の時期が近付いてきました。前期は特需により創業以来の最高益を計上したため、税務署から送られてきた法人税の中間納付書には、今まで見たこともない多額の中間納付額が記載されています。今期は特需こそ去ってしまったものの、平常時の利益は確保できる見込みですが、中間納付額は大きな負担で困っています。中間納付額を減らすことはできないでしょうか。

A

前期よりも今期の業績が下がっている場合には、当期の期首から6ヶ月間(1年決算法人であれば、上半期)で仮決算を行い、仮決算で計算される利益に基づく中間申告を行うことにより、中間納付額を減らすことができます。税務署から送られてくる法人税の中間納付書には、前期の納税額に基づく中間納付額が記載されていますが、仮決算により当期の実績に基づいて中間納付額を計算することもできます。なお、中間申告の申告期限は期首から6ヶ月を経過した日から2ヶ月となり、確定申告のように申告期限の延長はありませんので、ご注意ください。

法人税の中間納付についてもっと詳しく知りたい方は、↓までお問い合わせください。

お問い合わせ

 

また、現在顧問税理士の乗換キャンペーンを実施しており、お得な割引を設けておりますので、ご興味がある方は↓をご覧ください。

henkoucp265

 

中小企業のIT導入は身の丈に合わせて

2014-08-06

企業向けには、「会計・経理」から始まって「販売管理」・「生産管理」・「在庫管理」・「人事管理」等々、多くのITシステムが提供されています。

 

パッケージ・ソフトウェアを導入したり、自社開発をしたりと、導入のやり方は企業ごとに違いますが。

当然のことながら、IT導入には導入・開発コストや運用コストなどコストが発生します。

 

「会計・経理」など最低限必要なシステムは導入する必要はありますが、それも過剰な機能は必要ない(例えば、国内取引しかしていないなら複数通貨の機能は必要ないですね。)ので、規模も含めて企業の身の丈にあったシステム導入が肝要です。

 

「販売管理」なども、例えばEXCELで間に合うかもしれません。

 

その他のシステムについても同様です。

 

売り手の甘い言葉に乗せられないように、身の丈に合った賢いIT導入をお薦めします。

 

売り手側に与しない立場の専門家(例えば商工会議所などの公的機関の専門家派遣を活用するなどして)のアドバイスが有効かもしれません。

 

いずれにせよ、「中小企業のIT導入は身の丈に合わせて」行うことが大切です。

 

ご参考になれば幸いです。

 

お問い合わせ

節税_社会保険

2014-08-03

Q

役員報酬の支払い方法を工夫することで、社会保険料を大幅に節約することができると聞いたのですが、どのような場合に、どのように役員報酬の支払い方法を工夫すれば、社会保険料が節約できるのでしょうか。

 

A

社会保険料(健康保険料及び厚生年金保険料)は、毎月の給与の支給額及び賞与の支給額を基準に、標準報酬月額及び標準賞与額に料率を乗じて計算されますが、標準賞与額は、健康保険料については年間540万円、厚生年金保険料については1回当たり150万円が上限とされています。従って、仮に賞与を1,000万円支給したとしても、その賞与に対する社会保険料は、健康保険料が540万円に対して計算され、厚生年金保険料が150万円に対して計算され、これらを超える部分の金額には社会保険料がかからないことになります。

このような社会保険料の仕組みから、役員報酬を年間1,000万円程度以上支払っているような場合には、月額の役員報酬を少額に抑える一方で、大部分を賞与として支給することで、社会保険料を大幅に節約することができます。

役員賞与は原則として損金算入することはできませんが、事前確定届出給与として所轄税務署に事前に届出たうえで支給することで、損金算入が可能となります。

健康保険料は約10%、厚生年金保険料は約17%(いずれも労使負担合算)と高額ですので、年間1,000万円以上の役員報酬を支払っている場合には、是非ご検討をおすすめします。

社会保険料の節約についてもっと詳しく知りたい方は、↓までお問い合わせください。

お問い合わせ

 

また、現在顧問税理士の乗換キャンペーンを実施しており、お得な割引を設けておりますので、ご興味がある方は↓をご覧ください。

henkoucp265

 

節税_生命保険

2014-08-03

Q:

今期は業績が想定よりも上ブレしたため、課税所得も多額になりそうです。生命保険を使って節税ができると聞いたのですが、決算間近でも節税はできるのでしょうか。

 

A:

逓増定期保険等に加入し、保険料を年払いすることで、決算間近でも節税が可能です。

生命保険を使った節税の一般的な方法は、役員を被保険者とする逓増定期保険に加入する方法です。逓増定期保険は掛け捨ての保険ですが、高齢になるにつれて保障金額が増加することで、中途解約時の解約返戻金が一定の期間、高くなるように設計されています。

この特性を利用して、支払った保険料と同額程度の解約返戻金が生じる期間に解約することを前提に生命保険に加入します。そうすれば、支払った保険料が将来は戻ってくるので、経済的に損失は生じません。一方で、支払った保険料は、一般的には1/2が損金となります。つまり、経済的に損失は生じないのに、税金計算上の損金は発生することになるので、節税に利用できるのです。保険料を年払いすることで、1年分の保険料の1/2を損金とすることができるため、決算間近でも節税効果が期待できます。

ただし、保険料を支払うことにより資金負担が生じるので、資金繰りに問題が生じないかを十分に検討する必要があります。

また、中途解約時には、それまでに損金算入した金額が解約返戻金として益金となりますので、解約時のタックスプランニングも重要になります。一般的な方法は、役員の退職時期にあわせて中途解約時期を設定することで、解約返戻金と役員退職金を相殺する方法です。こうすれば、解約時にも課税は生じません。

なお、当然ではありますが、生命保険ですので、節税効果だけでなく役員に万一の事態が生じた場合のリスクヘッジ効果があります。

また、同じような節税効果を得られるものとして、中小企業倒産防止共済があります。

これは取引先が倒産した場合に緊急借入が出来る共済ですが、掛金の全額が損金となります。しかも、40ヶ月以上掛金を支払った後であれば、いつ解約しても掛金が全額返還されます。掛金は月額20万円、総額で800万円が上限となりますが、生命保険のように年払いができます。従って、決算直前であったとしても、最大で20万円×12ヶ月=240万円の損金を計上することができます。

生命保険を利用した節税についてもっと詳しく知りたい方は、↓までお問い合わせください。

お問い合わせ

さらに、現在、顧問税理士の乗換キャンペーンを実施しており、お得な割引を設けておりますので、ご興味がある方は↓をご覧ください。

henkoucp265

 

日経ヴェリタス(旧 日経金融新聞)に取材協力(不動産投資について)をさせて頂きました

2014-08-01

「日経ヴェリタス」にて、弊社代表の佐々木健郎(税理士・公認会計士)が最新の不動産投資の動向や具体的な対策について取材協力をさせていただきました。

日経ヴェリタス 平成26年7月27日 333号

http://veritas.nikkei.co.jp/

 

現在、顧問税理士の乗換キャンペーンを実施しており、お得な割引を設けておりますので、ご興味がある方は↓をご覧ください。

henkoucp265

 

節税_役員退職金を活用したタックスプランニング

2014-07-31

私は、事業会社のオーナーであり、この度、役員退職金の支給を検討しているのですが、節税の観点から役員報酬と比較して、気を付けるべき点などを教えて頂けないでしょうか。

 

弊社では顧問先の中小企業の法人税や消費税の節税のみならず、オーナー個人に課される所得税や相続税などの節税の相談にも豊富に対応しております。

 

役員退職金に課される所得税は、役員報酬に課される所得税と比較して大幅に優遇されております。オーナーが受領する報酬を、役員報酬として支払うのか、役員退職金として支払うのかは、長期的な観点で考えた際は、納付する所得税額は大きく異なります。

 

例えば、役員に10年間就任しているようなケースで、総額1億5,000万円を支給する場合に、全額を役員報酬として支給する場合と、一部を役員退職金として支給する場合では、下記のように大きく異なります。

 

ケース

支給額

所得税額等

(10年間の合計)

役員報酬

役員退職金

10年間の合計

1 全額を役員報酬

1,500万円/年間

0万円

1億5000万円

3,098万円

2 一部を役員退職金

1,000万円/年間

5,000万円

1億5000万円

2,333万円

 

どちらのケースも会社からの支給額は1億5,000万円と同じであるが、10年間で支給する所得税額等は、ケース2の一部を役員退職金として支払うケースの方が、約750万円もメリットがございます。

 

この理由は、役員退職金の所得税における所得額の計算と役員報酬の所得税における計算方法とが異なるためです。

 

役員退職金を受け取った場合、(役員退職金の金額-退職所得控除額)×1/2(役員としての勤続期間が5年以下である場合は、(役員退職金の金額-退職所得控除額))により計算される金額が退職所得の金額となります。また、退職所得は他の所得と分離して課税されるため、他の所得の金額にかかわらず、退職所得の金額に応じた税率により所得税が課税されます。退職所得控除額は勤続年数1年当たり40万円ですが、勤続年数21年目以降は1年当たり70万円となります。このように、役員退職金に対する所得税の課税は、給与所得や事業所得に比べて優遇されています。

さらに、役員退職金は社会保険料を負担しないというメリットもございます。

 

一方で、役員退職金は、税務上留意すべき点もございます。

 

役員退職金の金額は、役員報酬に比べて優遇されていることから、その役員の会社に対する貢献に見合った金額であることが求められ、その役員が会社の業務に従事した期間などの貢献度の他、同業他社・同規模の他の会社の役員退職金の支給状況等に照らして妥当かどうか留意する必要がございます。

また、会社で役員退職金規定を定めているケースが多くあります。その場合、役員退職金の金額は、役員退職金規定の定められた支給倍率に基づき支給されることが多いのですが、その際にも、役員退職金規定に定められた支給倍率が不相当な倍率となっていないか確認が必要です。

 

このように役員退職金は、所得税等や社会保険料の面でメリットがある一方で、留意すべき点も多いため、予め入念な検討をされることをお勧めいたします。

 

なお、弊社では役員退職金について、役員退職金規定の見直しや税額の試算などの入念なシミュレーションにより、役員退職金を活用した節税をご提案させて頂いております。

 

役員退職金と節税についてもっと詳しく知りたい方は、↓までお問い合わせください。

お問い合わせ

さらに、現在、顧問税理士の乗換キャンペーンを実施しており、お得な割引を設けておりますので、ご興味がある方は↓をご覧ください。

henkoucp265

 

節税_翌期の利益計画の作り方

2014-07-31

利益計画を作る際にまずやるべきことは、目標利益をいくらにするのかを決めることです。

まず目標利益を設定して、目標利益を達成するための目標限界利益率を決定し、次に人件費や設備費等の固定費の予算をたてます。これらの目標及び予算設定により、目標利益を達成するために必要な売上金額(目標売上金額)が把握でき、売上原価や外注費等の変動費予算が決まります。

翌期の利益計画を作ることが経営上重要なことは言うまでもありませんが、節税の観点からも翌期の利益計画を作ることは重要です。翌期の利益計画を作ることで、翌期にどのような節税をどの程度の金額で行うかを時間をかけて検討・実行することができ、決算前にあわてて節税を検討し、実効できる節税策も限られるという状況を避けられます。

目標利益を設定する際の基準は様々ですが、例えば、事業に投資した金額に対する利益として何パーセントのリターンがあれば事業リスクと見合っているのか、という観点から設定したり、長期的な設備投資資金を確保できる利益水準で設定したり、あるいは前年度の利益を上回る利益を求めるという観点から設定したり、ということが考えられます。

前述のとおり、目標利益の設定に始まり、後に目標売上金額を把握することになりますが、その際、目標売上金額は、人員、市場規模、設備等を勘案して実現可能な売上金額かどうかを検証することが必要です。例えば、目標売上金額が現在の生産能力を超えているような場合は、そのままでは実現不可能です。このような場合は、目標売上金額が実現可能な生産能力に達するまで人員や設備等を増強するという選択肢がありますが、そうすると固定費予算も増加するため、さらに目標売上金額も増加することになるので、実現可能性と人員や設備等の増強に伴うリスクのバランスをとりながら計画を修正していくことになります。

利益計画の作り方についてもっと詳しく知りたい方は、↓までお問い合わせください。お問い合わせ

 

さらに、現在、顧問税理士の乗換キャンペーンを実施しており、お得な割引を設けておりますので、ご興味がある方は↓をご覧ください。

henkoucp265

 

« Older Entries Newer Entries »
Copyright(c) 2014 会社設立・顧問税理士のマネージポート税理士法人 All Rights Reserved.