Archive for the ‘お知らせ’ Category
節税_役員報酬を活用したタックスプランニング
Q
役員報酬を活用した節税を行いたいのですが、気を付けるべき点などを教えて頂けないでしょうか。
A
弊社では顧問先の中小企業の法人税や消費税の節税のみならず、オーナー個人に課される所得税や相続税などの節税の相談にも豊富に対応しております。
特にご質問が多いのは、役員報酬をめぐる節税についてでございます。
役員給与の所得税における所得額の計算に際しては、下記の算式により所得が算定され、その所得に対して税率が課されることとなります。
算式:役員給与の金額-給与所得控除額
*給与所得控除額は、役員給与の金額に応じて変動します
仮に役員報酬がゼロ出会った場合、所得税の計算において、上記の給与所得控除額を利用することができないため、一般的には、この給与所得控除額を利用して節税を行いこととなり、一般的にはこの給与所得控除額が最大化することが税額計算上は有利となります。
但し、中小企業の多くは同族会社であり、同族会社が支払う役員報酬を損金とするには、(ア)定期同額給与または(イ)事前確定届出給与のいずれかに該当する必要があるため、恣意的に役員報酬を操作することはできないです。
(ア)の定期同額給与は、原則として期中で役員報酬を変更することができないものであり、期中に業績が好調となった場合に恣意的に役員報酬を増額することが防止されております。
(イ)の事前確定届出給与は、定期同額給与と異なり、予め税務署に当事業年度の役員報酬額を届け出る必要がある一方で、例えば毎月の役員報酬額が定額でなくとも損金となるものです。
そのため、役員報酬を利用して節税を行う場合には、予め役員報酬額を入念にシミュレーションを行うことが一般的でございます。
なお、弊社では期首に入念なシュミレーションにより、役員報酬を活用した節税をご提案させて頂いております。
役員報酬と節税についてもっと詳しく知りたい方は、↓までお問い合わせください。
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税理士変更_データ移行
弊社では税理士変更のご相談をお受けすることが多いです。税理士変更を行っていく中で、会計ソフトを変更することが多くございます。その場合には、貴社の会計ソフトに保存されているこれまでの会計データをテキストデータなどでダウンロードし、新しい会計ソフトに会計データを移行する必要がございます。または、前の顧問税理士からこれまでの会計データをテキストデータなどで入手する必要がございます。
この作業は必ずしも必須ではないのですが、お客様の利便性を考えると行う方がベターです。
それは、仮に税理士変更に伴って会計ソフトを変更する場合、これまでの会計データを新しい会計ソフトに飲み込ませておかなければ、新しい会計ソフトで過年度の試算表や元帳を確認することができなくなり、お客様の利便性が低下するためでございます。
また、場合によってはこれまでの会計ソフトの維持費用も発生する場合があり、費用面でもデメリットが生じます。
なお、私どもにご依頼を頂く場合には、会計データの移行を弊社で対応させて頂きますので、お客様のご負担はございません。
会計データを移行することにyろい、新しい会計ソフトに過去の会計データを保管でき、新しい会計データで過去のデータを確認することができますので利便性の面でデメリットは生じませんし、前の会計ソフトの維持管理費用も必要なくコスト面でもデメリットは生じません。
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税理士変更_変更時の留意点
税理士を変更する際に留意したいのは、御社が必要とするサービスを新しい税理士と十分にすり合わせすることです。
長い間同じ税理士に依頼していると、その税理士が提供するサービスが一般的な税理士のサービスであると思われている(思わされている)方も多いのですが、実際には、税理士によってサービス内容は異なります。御社が本当に必要としているサービスが提供されていなかったり、逆に、御社が必要としていないサービスが税理士側の都合で押し売りされているようなケースも中にはあります。節税相談をしても回答が一方的であったり、見もしないような分厚い資料が送られてきたり…等、身に覚えがある方も多いのではないかと思います。
税理士を弊社に変更していただく場合には、事前に御社が必要とされるサービスを十分に確認させていただき、必要なサービスに応じた報酬設定で無駄のない契約とさせていただいております。
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税理士変更_書類のやりとり
弊社では税理士変更のご相談をお受けすることが多いです。そのような場合には、税理士変更を行う際には、前の顧問税理士から資料の返還を受ける必要がございます。
前の顧問税理士から返還を受けることが必要な資料としては、主に下記の資料がございます。
1.総勘定元帳
2.申告書
3.届出書
4.証憑類
5.会計データ
これらのデータは10年程度返還を受けることが望ましく、特に3.届出書については設立以来の書類を、全て返還してもらうことが必要となります。
ところが、前の顧問税理士事務所でこれらの資料を保存していないケースが散見されます。そのような場合、税法で定める帳簿の保存義務を満たしていない場合や今後の節税対策が難しくなる場合がございます。
そもそも、資料を保存していないことで節税対策等が難しくなる、あるいは節税策を実行できないのですが、税理士変更などのイベントが無ければ会社様ではそのような事実を把握する機会も生まれず、必要な節税対策を実行してもらえていない可能性がございます。
例えば、消費税では過去にどのような届出書を提出しているかによって、行うことができる節税策のプランニングが大きく影響を受けますし、実際の節税額も大きく変化します。
その意味では、税理士変更を行わないとしても、上記の資料が税理士事務所で適切に保存されているか確認されるとよいでしょう。
なお、私どもにご依頼を頂く場合には、仮に前の税理士事務所に資料が保存されていなかった場合でも、節税策に影響ができないよう過去の届出書の提出状況を確認させて頂くことが可能でございます。
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一般社団法人の基金を弁済しない合意をした場合、債務免除益が生じることが明らかにされました
一般社団法人における基金については、拠出者との間の合意により返還義務を負うものであること等から、法人税法上の取扱いとしては、従前より資本金等の額には該当せず、債務として取扱うことが一般的に行われていたと思われますが、東京国税局の文書回答により債務に該当することが明らかにされました。
また、基金を債務と取扱うことから、基金を弁済しない合意をした場合には、債権者からの債務免除があったものとして、一般社団法人において債務免除益が生じることについても、合わせて明らかにされました。
この点は、一般社団法人を清算する際に基金の全額を弁済できない場合においても、同様に債務免除益が生じると考えられますので、基金制度を採用している一般社団法人を清算する際には課税が生じる可能性があるため、注意が必要です。
一般社団法人の基金の取扱いについてもっと詳しく知りたい方は、↓までお問い合わせください。
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三菱UFJ信託銀行が暦年贈与信託「おくるしあわせ」を発売
三菱UFJ信託銀行が6月2日に生前贈与を代行する暦年贈与信託「おくるしあわせ」の取扱いを開始したとのことであり、話題となっている模様である。
本商品は、贈与を希望する者から一定額の資金を長期間預り、それを原資に1名以上の受贈者へ生前贈与を行うもので、元本保証で運用を行い、管理手数料は無料とのことである。
これは、贈与税の基礎控除を活用したスキームと推測され、平成27年1月の相続税法改正を前に、高いニーズがあるように思われる。
贈与税は年額110万円までは基礎控除の範囲内となるため、贈与がこの金額の範囲内であれば非課税となる。
ただし、暦年贈与にはリスクがあり、贈与者と受贈者との間で当初から110万円以上を一定年数にわたって贈与する意思があったと認定された場合には、否認される恐れがあるが、本商品では贈与者と受贈者の間に第三者である信託銀行が入ること、毎年1回の贈与の都度、贈与者に贈与の意思・贈与先・金額、受贈者には受贈の意思などを書面で確認することで税務リスクに配慮している模様である。
生前贈与や暦年贈与についてもっと詳しく知りたい方は、↓までお問い合わせください。
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消費税の課税売上割合の計算 改正によりDESも5%相当額のみ分母算入となります
売掛債権以外の金銭債権を譲渡した場合、従来は譲渡対価の全額が非課税売上として課税売上割合の分母に算入されていました。従って、多額の金銭債権を譲渡した場合、課税売上割合が大きく減少してしまい、納税額が増加するというデメリットがありました。
平成26年度の改正では、平成26年4月1日以後の金銭債権の譲渡については、消費税の課税売上割合の計算上,金銭債権の譲渡対価の5%相当額のみを分母に算入することとされました。この取扱いは、金銭債権の譲渡と整理されているDESも該当します。
事業再生の場面で債権を現物出資するDESは多額になるケースが多く、前述のデメリットも大きくなりがちでしたが、今回の改正でこのデメリットが大きく軽減されています。
>>その他 事業再生に関連する税制改正(一般社団法人の基金を弁済しない合意と免除益)についてはこちら
>>その他 事業再生に関連する税制改正(個人版再生税制)についてはこちら
消費税の課税売上割合についてもっと詳しく知りたい方は、↓までお問い合わせください。
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「第三の習慣」ってご存知ですか?
コヴィー博士の「7つの習慣」(1996年に出版された成功ノウハウ本で、全世界2,000万部、日本でも累計130万部のベストセラーだそうです)の中に書かれているものです。
『重要事項を優先する』という当たり前のことを言っているだけなのですが、結構、的を得た指摘で、これをビジネスに活かせれば「成功」にも繋がるかと思います。
簡単にご紹介すると、我々のビジネスシーンでは『重要なこと』と『緊急なこと』という価値基準があり、『重要で緊急なこと』、『重要だが緊急ではないこと』、『重要ではないが緊急なこと』、『重要でもなく緊急でもないこと』の4つに分類できると言っています。
優先順位のトップは『重要で緊急なこと』(例えば納期とか)であることは疑いないと思いますが、コヴィー博士は『重要だが緊急ではないこと』がトッププライオリティになるという趣旨のことを言っています。つまり、仕事の段取りとか事前準備(重要だが緊急ではないこと)をしっかりやっておけば、納期(重要で緊急なこと)に追われることはないといったことです。
また、我々は往々にして『重要ではないが緊急なこと』が結果的にトッププライオリティになってしまっている場合が多いとも指摘しています。耳が痛いですね。
まあ、『重要でもなく緊急でもないこと』に終始して1日が終わってしまうのは論外ですが、そういう人も周りを見渡すといないこともないですが。。。
皆様も、ご自分にとって『重要だが緊急ではないこと』ってなんなのか? 振り返って見られてはいかがでしょうか?
経営改善についてもっと詳しくお聞きになりたい方は、↓からお問い合わせください。
経営に際しては「何をやらないかを決める」のが大事
事業計画やマーケティングプランの策定など、「何をやるのかを決める」ことが多いですが、てんこ盛りの施策(アクション項目)、数多くのKPIの設定など、現実的でない計画を見かけることがままあります。
あまりに多くの目標・施策があると、結局は何を実行すればいいのか不徹底なまま、全ての施策が中途半端な形で推移し、目標が達成できないという結果となってしまうケースも見かけます。
人間が日常のビジネスシーンで意識する(できる)目標・実行する(できる)施策は、厳選された数少ないものでないと機能しません。
例えば(言い古されたことですが)、シェアが大事なのか? 売上高が大事なのか? 利益が大事なのか? は事業のステージによって違います。これ等全てを目指す目標・施策をたて、実現することは至難の業であるといえます。
何が大事で何をすべきかを決めることは、大事ではあるが(今は)やらないことを決めることに通じます。
「大事ではあるが(今は)やらない」ことを決めるのは大変に勇気のいることですが、経営における意思決定の要諦のひとつといえるかと思います。
偉そうなことを言っている筆者も「やらなければならないこと」に追われる毎日を、少しでも改善したいと思っています。。。
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法人成りによるメリット・デメリット
Q:
この度、個人事業を廃止し、法人成りを検討しているのですが、法人成りによる具体的なメリットが良くわかりません。
A:
法人成りによるメリットは、税務面では、給与所得控除の活用、消費税の免税期間有効活用などが挙げられます。また、経営面では法人成りによる信用力向上によって事業の成長が期待されます。
一方、デメリットとして設立費用や専門家報酬の負担が増加する点が挙げられます。
従って、法人成りを検討される際には、これらのメリット・デメリットを可能な限り定量的・定性的に比較検討を行うことが重要です。
では、具体的なメリットとはどのような項目があるのでしょうか。私見ですが、下記のような項目があると考えられます。
- 給与所得控除による所得圧縮
- 新設法人の消費税免税による消費税圧縮
- 生命保険等を活用した節税
- 事業主への退職金の支給
- 減価償却の任意計上
- 社内規定の整備による福利厚生費の検討
- 欠損金の有効活用
また、デメリットとして私見ですが、下記のような項目があると考えられます。
- 社会保険の強制加入
- 専門家報酬の増加
- 均等割の発生
- 法人設立費用の負担
- 株式投資等の運用収益の適用税率の相違
法人成りに際しては、これらの項目を個別に検討し、今の事業主様の状況に即して定量的・定性的に比較検討することが重要です。
さらに、これらの項目の比較検討は今後事業計画プランに即して行うことでより実態に近い法人成りのメリットを把握することが可能となります。
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