Archive for the ‘お知らせ’ Category
東証が取引時間の延長を検討
東証が取引時間の延長を検討している。これは、東証が2014年2月より「現物市場の取引時間拡大に向けた研究会」を設置し、議論を行っている。
これの主な論点は、2つある。
1つは価格形成に関する論点であり、これは決算発表等が取引終了後に行われることで、決算発表後の価格形成機能を失っているとの指摘に対応するものであり、
もう1つは、海外市場との違い関する論点であり、東証の取引時間は、ニューヨーク、ロンドン、アジアの主要マーケットと比べて取引時間が1~2時間短いことに対応するものである。
一方で懸念もあり、決済実務や適時開示、取引参加者の対応コストなども併せて議論が行われている。
今後、夏ごろまでに意見のとりまとめを行う模様である。
参考
東証「現物市場の取引時間拡大に向けた研究会」http://www.tse.or.jp/rules/torihiki/
経営財務「取引時間の拡大」 3159号 2014年04月14日
耐震改修促進法の改正と耐震改修促進税制の創設
建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という)の改正法が平成25年11月25日に施行された。
改正後の耐震改修促進法では、不特定多数の者が利用する建築物等のうち一定規模以上のものについて、平成27年12月31日を期限として、耐震診断の実施およびその結果の報告が義務付けられた。該当する建築物と期限は概要下記の通りである。
要緊急安全確認大規模建築物 |
|
建築物 |
期限 |
不特定多数の者が利用する建築物(大規模な病院、店舗、旅館等) | 平成27年12月31日まで |
避難弱者が利用する建築物(大規模な学校、老人ホーム等) | |
一定量以上の危険物を取り扱う貯蔵場、処理場のうち大規模なもの |
要安全確認計画記載建築物 |
|
建築物 |
期限 |
緊急輸送道路等の避難路沿道建築物のうち、都道府県または市町村が指定する建築物 | 都道府県または市町村が定める日まで |
都道府県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物 |
かかる耐震改修促進の改正に対応して、平成26年度税制改正において耐震改修投資促進税制が創設されている。これは、耐震改修促進法の耐震診断結果の報告を行った事業者が、当該建築物の耐震改修を行った場合に、その取得価額の25%の特別償却を行うことができるものである。
さらに、固定資産税でも所要の措置が講じられており、政府の補助を受けて平成26年4月1日から29年3月31日までに一定の耐震基準を満たす耐震改修工事をした場合に,その旨を市町村に申告したものに限り,工事完了年の翌年度分から2年間は固定資産税額を2分の1に減額されることとなります。
なお、法人税法の特別償却と固定資産税(地方税法)の減額措置は、適用要件が異なっており、それぞれの適用を受けようとする場合には、適用要件の充足に留意が必要となりますので、ご注意ください。
詳細は、弊社までお問い合わせください。
交際費を損金算入しましょう
交際費を損金算入できる場合について、整理しましょう。
麻生財務相の後押し?もあり、平成26年度の税制改正で交際費の損金算入が緩和されました。改正された内容は、次のとおりです。
●中小企業(資本金1億円以下)と大企業(資本金1億円超)に共通する改正
・内容
交際費等のうち飲食費については、その50%を損金算入できます。金額の上限はありません。
・適用時期
平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。
●中小企業(資本金1億円以下)だけに適用される改正
・内容
交際費等について、年間800万円まで損金算入できます。(昨年の改正から引続きです。)
・適用時期
2年間延長され、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。
上記により、中小企業(資本金1億円以下)においては、平成26年4月1日以降に開始する事業年度について、次のように交際費特例の適用を選択できます。
●中小企業(資本金1億円以下)における特例の選択肢
次の①か②を選択し、③は①及び②とは別に適用できます。
① 交際費等について、年間800万円まで損金算入
② 交際費等のうち飲食費について、その50%を損金算入
③ 1人当り5,000円以下の飲食費は、全額損金算入
(参考)
●大企業(資本金1億円超)の場合
上記の②と③が適用されます。
従って、飲食交際費の額が年間1,600万円を超える場合には、①ではなく②を選択したほうが有利となります。交際費を有効に損金算入できるように、自社の交際費の支出内容を一度見直してみてはいかがでしょうか。
なお、②及び③を適用するためには、参加者の氏名や人数等を記録するなど、一定の要件を満たす必要があります。また、社内飲食費は適用対象になりませんので、ご留意ください。
月次決算の早期化と経営への影響
弊社では月次決算の早期化支援を行っております。
お客様に月次決算の早期化支援をご提案する際に、月次決算早期化メリットについてご質問を頂く場合がございます。
そこで、本日は月次決算の早期化のメリットについてご説明したいと思います。
月次決算の早期化によるメリットは、端的に申し上げると、「業績の向上に貢献する」と申し上げることができます。
これは、月次決算が早期に行われることで、前月の活動を、社内の構成員の記憶に新しいうちに、数値で確認することができますし、月次決算を中心として、例えば次のような取り組みに繋げることが可能となるためです。
段階 |
取組 |
効果 |
月次決算の仕組を構築 |
関係各部署が月次決算を早期に行うために連携 |
社内に経営数値への意識づけが可能 |
数値の取りまとめ作業 |
月次業績の報告 |
社内コミュニケーションの活発化 |
経営会議の開催 |
月次業績を利用した経営会議の開催と今後の施策の検討 |
経営活動の明確な指針を決定 |
今後の経営方針を決定 |
翌月の経営方針を社内に伝達 |
社内に経営数値への意識づけが可能 |
また、実際に月次決算の完成時期に応じた業績の変化に関するデータございます。
過去3年間の営業利益の推移の傾向 |
||||||
増加 |
横ばい |
減少 |
無回答 |
計 |
||
月次決算の |
5日以内 |
35社 |
14社 |
10社 |
1社 |
60社 |
58% |
23% |
17% |
2% |
100% |
||
6~10日 |
85社 |
38社 |
35社 |
0社 |
158社 |
|
54% |
24% |
22% |
0% |
100% |
||
11~15日 |
27社 |
19社 |
25社 |
0社 |
71社 |
|
38% |
27% |
35% |
0% |
100% |
||
16日~ |
9社 |
3社 |
14社 |
0社 |
26社 |
|
35% |
12% |
54% |
0% |
100% |
||
無回答 |
3社 |
1社 |
1社 |
3社 |
8社 |
|
38% |
13% |
13% |
38% |
100% |
||
計 |
159社 |
75社 |
85社 |
4社 |
323社 |
|
49% |
23% |
26% |
1% |
100% |
(出典:日本公認会計士協会東京会 経営委員会研究報告書 「業績評価指標と管理関係について」)
これによると、過去3年以内の営業利益が増加傾向にあると回答した企業156社のうち、営業日ベースで5日以内に月次決算を完成させる企業が35社、6日~10日以内に完成させる企業85社と合わせて、77%の企業が10日以内に月次決算を完成させていることから、業績の向上に一定の相関関係が見受けられます。
このように、月次決算を早期化し、さらに経営会議等と連動することで、社内体制の強化につなげる取り組みも可能でございます。
詳しくお知りになりたい方は、弊社の担当者にお問い合わせ頂けますと幸いです。
(参考文献:日本公認会計士協会東京会 経営委員会研究報告書 「業績評価指標と管理関係について」)
消費税増税と印紙税
2014年4月1日からの消費税率の引上げに伴い、印紙税に注意が必要である。
例えば、税率変更に伴い、請負契約書等の契約金額を引き上げるための変更契約書を作成する場合には、この変更契約書に印紙が必要となる場合があります。
これは、印紙税法において契約書の重要な事項を変更する契約書には印紙税が課せられ、重要な事項は印紙税法基本通達別表2に例示されており、この重要な事項を変更する契約書に該当する場合があると考えられるからです。
例えば請負契約であれば、下記の内容および下記の内容と密接に関連する事項が重要な事項に該当するとされ、このうち消費税の取扱の変更は、(3)契約金額と密接に関連する事項に含まれると考えられるため、変更契約書は印紙税が必要となると考えられます。
(1) 運送又は請負の内容(方法を含む。)
(2) 運送又は請負の期日又は期限
(3) 契約金額
(4) 取扱数量
(5) 単価
(6) 契約金額の支払方法又は支払期日
(7) 割戻金等の計算方法又は支払方法
(8) 契約期間
(9) 契約に付される停止条件又は解除条件
(10) 債務不履行の場合の損害賠償の方法
なお、非課税となる場合もありますので、詳細はお気軽にお問い合わせください。
(参考文献:税務研究会 税務通信3302号 2014年03月10日)
平成26年度の税制改正で、中小企業の特別償却・税額控除が拡充されました
平成26年度の税制改正関連法が、3月20日の参議院本会議で可決成立しました。
資本金1億円以下の中小企業は、これまでも、機械装置・事務機器・ソフトウェア等で一定要件を満たす減価償却資産を取得した場合に、特別償却や税額控除を受けることができました。この制度を利用されたことがある方も多いと思います。中小企業庁の資料によると、年間3万7千もの中小企業等で利用されているようです。
この制度について、次のように金額が上乗せされました。平成26年1月20日から平成29年3月31日までの間に取得かつ事業供用したものが適用対象となります。
対象事業者
大きく次の2通りに分かれます。
1.資本金3,000万円以下の特定中小企業者等
①特別償却 ⇒ 取得価額の30%相当額→取得価額の全額を償却できる、即時償却に
②税額控除 ⇒ 取得価額の7%相当額→取得価額の10%相当額に
2.資本金3,000万円超1億円以下の中小企業者等
①特別償却 ⇒ 取得価額の30%相当額→取得価額の全額を償却できる、即時償却に
②税額控除 ⇒ 制度なし→取得価額の7%相当額に
ただし、全ての資産に上記の上乗せが適用されるのではなく、「先端設備」に該当するものと、「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」に該当するものについて、上乗せが適用されます。それぞれの要件は、次のとおりです。
先端設備
○機械装置
・最新モデル(NC旋盤などソフトウエアが組み込まれた機械は一代前モデルも含む。)、かつ、年平均1%以上の生産性向上要件を満たす、単品160万円以上のもの
○サーバー(サーバー用OSを同時に取得するもの)
・最新モデル、かつ、年平均1%以上の生産性向上要件を満たす、単品120万円以上または複数合計で120万円以上かつ単品30万円以上のもの
○試験又は測定機器
・最新モデル、かつ、年平均1%以上の生産性向上要件を満たす、単品120万円以上または複数合計で120万円以上かつ単品30万円以上のもの
○ソフトウエア
・設備の稼働状況等の情報収集・分析・指示機能を持つ、単品70万円以上または複数合計で70万円以上かつ単品30万円以上のもの
なお、最新モデル要件・生産性向上要件は、設備メーカーが工業会等から証明書をとることになっています。また、ソフトウエアが設備の稼働状況等の情報収集・分析・指示機能を持つかどうかは、ソフトウエアを提供するベンダー側で、工業会等の証明書をとることになっています。
生産ラインやオペレーションの改善に資する設備
これは、生産ラインやオペレーションの改善に資する設備(投資計画を作成し、投資利益率が5%以上であることについて地方経済産業局の確認を受けた投資計画に記載されたもの)とされます。
なお、投資計画は、税理士等の確認を受けて作成することが必要となります。また、投資利益率の計算は、「(営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資額」の式で算出されます。
投資計画に記載された次の資産が、上乗せの対象となります。
・機械装置(単品160万円以上)
・測定工具・検査工具(単品120万円以上または複数合計で120万円以上かつ単品30万円以上)
・電子計算機(単品120万円以上または複数合計で120万円以上かつ単品30万円以上)
・デジタル複合機(単品120万円以上)
・試験又は測定機器(単品120万円以上または複数合計で120万円以上かつ単品30万円以上)
・ソフトウエア(単品70万円以上または複数合計で70万円以上かつ単品30万円以上)
なお、弊社では現在、顧問税理士の乗換キャンペーンを実施しており、お得な割引を設けておりますので、ご興味がある方は↓をご覧ください。
短期前払費用と消費税率アップ時の処理
オーソドックスな決算対策として利用されることが多い短期前払費用の特例(法人税基本通達2-2-14)ですが、今年の3月決算で利用する場合には、少し注意が必要です。
なぜなら、4月から消費税率が8%にアップするからです。
短期前払費用の特例は、一定の要件を満たすことにより、支払日から1年以内に役務提供を受ける前払費用をまとめて支払時に損金算入できる特例です。法人税においてこの適用を受ける場合、消費税の計算においても、支出日において全額を仕入税額控除します。(消費税法基本通達11-3-8)
ですが、平成26年3月(消費税率5%)と平成26年4月(消費税率8%)をまたぐ期間の短期前払費用の場合、法人税の取扱いは変わりませんが、消費税の取扱いに注意が必要です。
このような短期前払費用の場合、消費税率が5%の部分と8%の部分が混在しているため、次のいずれかの方法で処理する必要があります。
(平成26年1月国税庁消費税室公表「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」問9)
①支出時に消費税込の金額に対して5%の税率で仕入税額控除し、翌期において8%が適用される部分について修正する。
例えば、平成26年3月分の家賃を200,000円+5%消費税10,000円=210,000円、平成26年4月から平成27年2月分の家賃を(200,000円+8%消費税16,000円)×11ヶ月=2,376,000円、合計で2,586,000円を短期前払費用として支払っている場合、次のようになります。
(平成26年3月決算)
2,586,000円×5/105=123,142円を仕入税額控除します。
(平成27年3月決算)
2,376,000円×5/105=113,142円は返還があったものとしたうえで、2,376,000円×8/108=176,000円を仕入税額控除します。
②平成26年3月決算では税率5%部分のみ仕入税額控除し、税率8%部分は翌期に仕入税額控除する。
上記①の数値例ですと、次のようになります。
(平成26年3月決算)
210,000円×5/105=10,000円を仕入税額控除します。
(平成27年3月決算)
2,376,000円×8/108=176,000円を仕入税額控除します。
上記はあくまでも消費税の処理です。消費税についていずれの方法をとるかにかかわらず、法人税での短期前払費用の特例は適用できますので、ご注意ください。
認定支援機関として認定されました
マネージポート税理法人が経営革新等支援業務を行う者(以下「認定支援機関」という)として、関東財務局から認定を受けました。
認定支援機関は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の規定に基づく機関です。
中小企業の経営者様が、認定支援機関と付き合うことで、企業様に様々なメリットが生じます。
例えば、企業が外部のコンサルタントを起用して、経営改善計画を策定する際、当然外部のコンサルタントに報酬のお支払いが必要となりますが、その外部のコンサルタントが認定支援機関である場合には、国から2/3の補助金が交付されます(なお、上限は200万円)。
その他にも、企業様の設備投資などの際に、認定支援機関を起用して設備投資計画を策定するなどした場合には税制上の優遇措置があるなど、企業様にとって多くの優遇措置がございます。
さらに詳細な内容につきましては、弊社の認定支援機関担当者まで、お気軽にお問い合わせください。
改正不動産特定共同事業法が施行されました
平成26年2月17日
さる平成25年12月20日に改正不動産特定共同事業法が施行されております。
今回の改正は、既存建物耐震化など都市機能の向上に民間資金の導入を促進すること等が目的と説明させております。
また、一方で相続・事業承継対策への活用も一部で期待されており、新たな相続対策スキームの活用も検討に値します。
詳細な内容は弊社の相続対策担当者までお問い合わせください。
【お知らせ】:ホームページ公開テスト
ホームページ公開テスト
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